教えて!しごとの先生
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お願いします。新卒で今働く職場が、09時〜17時半が定時なのですが、7時半〜20時まで働かされてます。給与明細には残業代…

お願いします。新卒で今働く職場が、09時〜17時半が定時なのですが、7時半〜20時まで働かされてます。給与明細には残業代はなく、成果給、職務手当でカバーされてると思われます。一般的にこれは普通なのでしょうか? いきなりですみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。 しかし申し訳ありませんが私は労務の知識はほとんどありませんので、お役にたてないと思います。(ひょっとして人違い?) なので、ただの一会社員としての感想でお答えします。労務的に正しい回答ではないので、それはご承知おきください。 「普通か」とという切り口で考えると、「普通」の範疇に入ると思います。 個人の感想ですが、日本は残業代に対する考え方が雇用主、従業員ともに緩く、なんやかんやよくわからない名目で、残業代が実質出ない状況で働かされる会社が非常に多いです。 悪しき慣習ってやつです。 「違法か」という切り口になりますと、くり返しですが労務知識がないため正確な回答ができないのですが、素人なりに調べた見解です。 http://zangyou.org/information/teguchi ↑こちらのケース5 https://doda.jp/guide/lesson/017.html ↑こちらの2.例外の事例 このあたりを合わせて考えますと、 「成果給」をもって残業代カットをする場合、自己裁量で時間管理ができるのが条件。 例えば朝10時に出社して、昼1時に退社するとしても、成果さえ出せていれば問題ないというのが、本当の成果主義。 もし出社時間と退社時間に定めがあるなら、それは成果主義ではないので、残業代は支払わなければならない。 新卒社員であることを考えると、自己裁量権があるとは思えないので、成果主義を理由に残業代カットは本来できないハズ。 「職務手当て」で残業代をカバーする場合、その職務手当てが毎月の残業代をちゃんとカバーできていれば問題ない。 法定残業時間が、4時間/日×20日(完全週休二日として)=80時間発生しているので、80時間分の残業代に相当する金額が職務手当てで支払われているなら、法的に問題ないと思います。 足らないなら、本来は企業は差額を払う義務があります。 って感じでしょうか。間違ってたらごめんなさい。 正しい回答がほしい場合、ちゃんとした労務知識のある人に確認ください。 ただ、残念なことに一従業員がこういったことを言い出して会社とモメても、まず勝てません。 その会社に在籍し続けたいなら、戦わないのがベストとなってしまいます。でも、退職後に残業代請求をしたくなることもあると思いますので、給与明細や、毎日の出勤退社時間のメモなどは、きっちり残しておくと良いと思います。 もし他にもその会社にいろいろ不満があるなら、転職を考えてもよいと思います。その場合は必ず転職先から書面内定をもらってからにしてください。 新卒が1年で辞めると、次にもっとよい待遇の職につけるとは限りません。

    ID非表示さん

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