解決済み
地方公務員(市役所職員)に労働基準法は適応されるのでしょうか。 四月より関東の30万人程度の自治体の市役所に技師として入った22歳の男です。 私の配属された課は建設部門の場所にあたり本庁から離れた場所に存在しサービス残業が通年で行われているという全技師が行きたがらない課になります。入って二ヶ月足らずの新人にも22時辺りまでの残業を強制させています。残業代は割増になる22時以前なら出しますが係長が嫌な顔をします。ほぼ0時帰りが当然の課であり(先輩職員達のPCログオフ時間から把握)残業時間は150時間位あるかもしれません。 課内は20人程度であり平均年齢は28歳位です。新人いびりが伝統で行われており、早出強制、机ふき、お湯沸し、珈琲作り、来客対応、ゴミ出し(20人+残業ばかりで山の量)、シュレッダーかけ(1日ゴミ袋2つ位)、電球取替えを通常業務に加えやさられています。加えて私は入って二ヶ月で既に建設の設計の方をやらされており全くわからないので参考文献見ながらの状態です。他の同期と会話すると定時上がりでパチンコやらサークル...仕事は簡単で先輩職員もすぐに帰るなどと温度差をとても感じています。 入って二年目以降になると休日出勤(無論手当無し)1時~2時までサービス残業でありそれがほぼ通年続き会見検査まであるとほぼ夜勤ということで既に求人サイトなどを見つつも労基に駆け込んだら勝てそうじゃないか…とも思っております。本庁ではないので退庁時間を示すものがなく日付け、朝来た時間、夜帰る時間をメモし可能な限りその日やったことや電話対応等を記入しています。 皆様の知恵を貸して下さると幸いです。
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基本的には地方公務員法が適用され労働基準法は適用されません。ここが民間と違うところです。よって労働基準監督署は指導する可能性はなくはないですが是正勧告や刑事告発までは難しいです。 よってこうゆう問題は労働組合に相談するしかないです。 職場に組合がなければ労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください
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