正規雇用、非正規雇用と雇用形態関係なく、 「障害者雇用」枠はございます。 ※改正障害者雇用促進法(厚生労働省)
ID非公開さん >企業には、希望に応じた一定数の障害者を雇用しなければならない義務がありますが、雇用形態までは指定されていません。 障害者枠での求人であっても、殆どが非正規社員ですので、アルバイトの何%ではなく、障害者雇用された場合、契約社員とかアルバイトであると考えられた方が判りやすいでしょうね…
なるほど:1
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