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在宅仕事・失業手当のことで質問失礼します。 子供を保育園に預けて働く主婦です。 今週フルタイムのパートを自己都合…

在宅仕事・失業手当のことで質問失礼します。 子供を保育園に預けて働く主婦です。 今週フルタイムのパートを自己都合で退職します。(勤務時間変更による退職なので、本来なら会社都合になると思いますが、過去の退職者達の経験から、会社都合にすると会社と争うことになるので諦めて自己都合にします。) 育休復帰し、すぐに退職することになったので、今年の稼ぎは額面15万円です。 パート退職後は主人の扶養に入り、知人の紹介から請負で図面を書く仕事を合算103万円超えないように働く予定です。 まず一つ目の質問ですが、その依頼者からのみ仕事を受けるのですが、その場合は103万円以内なら扶養に入れる、ということで間違いないですか? 週に20時間未満のバイトなら、失業手当をもらいながら働けるようですが、この仕事は依頼が来れば働く、という形なので、前もって週に何時間働くことになるのか分かりません。 この場合、依頼主に週に20時間未満でと頼んで働けば、失業手当をもらいながら働くことが出来るのですか? その依頼者との間に特に契約書はありません。 開業届は出す予定ではないのですが、私は個人事業主の扱いになり、もらうことは出来ないのでしょうか。 仕事依頼者も個人なので、契約書は特に結ぶ予定が無く、ハローワークにどう説明すべきか分かりません。 今まで扶養に入ったことも無く、会社勤めだったので突然決まった退職と在宅仕事に、大変とまどっております。 失業手当がもらえないならもらえないで仕方がないのですが、もらいながら働けるならと思い相談させて頂きました。 初歩的な質問かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    開業届を出すとか出さないとかは起業をした判断の明確な基準だってだけで、開業届を出してないから起業はしていない、何て話にはなりません。 誰かに雇用されていない仕事は業務時間とその他の時間の切り分けが不明瞭ですし、個人の起業は準備期間も含めて起業なので、始めた段階で求職活動を積極的にしていない、今後する気もないと見られればそもそも起業予定しかないのに受給資格を得たということで不正と判断されかねません。 税金だろうが、健保だろうが、被扶養者であることは単に収入が少ないというだけであって、稼ぎが少なくても稼働時間がそれなりにあれば就職していますし、起業していれば起業ですから、それも失業しているかどうかの判断の決定事項とはなりません。 要は誰かに雇用される気があるのかどうか、あるってことならどれだけ積極的に雇われようとしているのかです。誰かに雇われる気が全くないなら、「雇用保険の失業等給付を受けられる失業者ではない」ということです。

  • 失業手当を受給することが優先ですか? それともお子様を保育園に預け続けることが優先ですか? (無職だと預けられなくなって退園ですよね?) 請負は労働者ではありません。 従って >週に20時間未満のバイト ↑アルバイトではありません。 ご認識どおり個人事業主です。 またとりあえず請負でということもできますが、 現在のパート先を退職後1年間しか失業保険の受給資格がなく かつ自己都合での退職なので MAXの期間受給しようと思えば実質のタイムリミットは短いですよ。 (半年後くらいには受給手続きをしなければならない) また失業保険を受給しないけれど 加入期間を継続使用と思えば 今のパート先を退職して1年以内に新たに雇用保険に加入する必要があります。 このいずれでもなければ 現在のパート先での雇用保険は 実質掛け捨てとなります。 雇用保険自体は受給義務はありません。 扶養に関しても請負はややこしいですよ 103万ではありません。 単純に収入ー経費が38万です。 ただ今回はパートでの収入もありますし 何が経費に認めてもらえるかもありますから 税務署に確認すべきです。 これは税法上の扶養の話だけで 社会保険の扶養はご主人の会社に確認すべきことです。 正直お知り合いと言うことなので人間関係のしがらみもあるんでしょうが、 請負がよくわかっておられないならば 避けた方がいいです 確定申告とか色々やることありますよ

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