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逮捕の執行(逮捕錠を被疑者にかけたり)を一般人がやることもあるのですか?

逮捕の執行(逮捕錠を被疑者にかけたり)を一般人がやることもあるのですか?被疑者逮捕の際、被害者が希望して、加害者に逮捕錠をかけることは許されていますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと「原則ムリ」です。 日本において法律に基づく逮捕には3種類あります。 1通常逮捕 2緊急逮捕 3現行犯逮捕 の3つです。 1の通常逮捕は文字通り通常の逮捕です。 裁判所が発した逮捕令状をもとに、検察官、検察事務官、司法警察職員(警察官など)が逮捕します。 一般人がこれを行うことはできません。(刑訴法199条) 2の緊急逮捕も基本的には同じです。 この緊急逮捕は凶悪な犯罪を行ったと疑われる者について、逮捕の必要があり、かつ裁判所による逮捕令状の発布を待てない状況で行われるものです。(刑訴法210条)当然ながら直ちに逮捕令状を請求しなければなりませんし、そもそも検察官、検察事務官、司法警察職員に限り認められるものです。 3の現行犯逮捕 これができる可能性があるものです。 現に罪を行い、または行い終わった者については何人でもこれを逮捕することができます。 ただし……一生のうちで目の前で犯罪が起こる確率ってそう高くないです。 そしてただ不幸にも縁者の方やご自身が被害者になってしまった……という状況が出てきたとして。 私物の手錠出してさー逮捕だーってやってたら 「なんでそんなもの持ってんですか?」 と、普通なら思いますし訊きます。 そして私人が現行犯逮捕を行った場合、ただちに地方検察庁または区検察庁の検察官または司法警察職員(つまり警察官)に引き渡さないといけません。 実務的には110番して警察官の臨場を要請することになるのですが…… 自ら呼んだ警察官に「ちょっと君……」とお小言を聞かされる羽目になりかねませんね。逮捕までしてやったのに。それならなにも使わずに取り押えるか、逮捕しないでも犯人の特徴を警察官に伝えればそれで十分です。 そもそも刑罰や犯人の逮捕ってのは社会の秩序を維持すために行うものであって、被害者の処罰感情を満足させるためのものではありません。 犯罪の被害にあっても、できることは被害に見合うだけのお金を請求することしかできません。

    ID非表示さん

  • 気持ちはわかるんだけど、警察所有の手錠には番号等が刻印されているらしく、一般の人は手にできないものだそうです。従って、被害者が被疑者を前に「私に逮捕させてくれ」なんて言っても手錠は貸してくれないのだとか。 現行犯逮捕は出来るけど、手錠以外で拘束するか、取り押さえておくだけですね。

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  • 残念ながら??? 一般人はできません 仮に現行犯であっても、 それは取り押さえる、だけで「逮捕」ではありません 勿論て錠も一般人が被疑者にかけることはできません

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  • 一般人ができるのは現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)のみです。被害者が手錠をかけることはありません。現行犯逮捕の際に自前の手錠でもあれば別ですが。

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