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建設業の労災保険料 「事業の種類の分類」について 建設業の事務初心者です。 労働保険の更新にあたり、色々調べ…

建設業の労災保険料 「事業の種類の分類」について 建設業の事務初心者です。 労働保険の更新にあたり、色々調べてはいるのですが、労災保険料算出の際の「事業の種類の分類」で困っています。建設業法では消防設備やその他の給排水や冷暖房等の設備保守については、工事ではないので建設業ではなく兼業として見なすと思いますが、労災保険の場合は、「38 既設建築物設備工事業」の枠に入るのでしょうか。 入らない場合は、申告の対象にならないのでしょうか。 建設業に関して基本的なことから全く分からない素人なので、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    適用事業細目の分類は、監督署から送られてくる資料だけでは、判断が難しいです。 「労災保険 適用事業細目の解説 平成○○年度版」って本に詳しく載っており、監督署にも、たぶん前記書籍は置いてあるかもしれません。 私は、監督署に相談にいって、監督官から「こういう本がありますよ。」って教えてもらったクチです。 相談にいけば、ひょっとしたら見せてもらえるかもしれませんが、絶対ではありません。 少なくとも、図面や仕様書類を持ち込んで相談にいき、どんな作業内容なのかを説明すれば、これは何の事業にあたるって教えてもらえると思います。 名目上は保守でも、実際に行っている作業内容が工事ならば、「38 既設建築物設備工事業」(ちなみにこの分類は主として屋内の設備が対象、主として屋外は、「3506 その他建築事業」)になります。 いずれにせよ、「申告の対象にならない」ことにはならないと思います。 蛇足ですが、以下は給付関係ですが、例えば、「建設の事業」関係でも、移動式クレーンなどをチャーターする場合、労災保険法上では、オペ付リースとみなされ、元請の保険を使うことはできません(つまり、下請の方で独自に労災加入が必要)し、バックホウでも、実態がオペ付リースとみなされれば同様です。 形式上は下請工事契約のようにしていても、コンクリート圧送についても同様で、コンクリート圧送車のオペ付リースとみなされます。(労災保険上は) 言うまでもないことかもしれませんが、資材業者や、アジデータトラックで生コンを納入する業者も、同様です。

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