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大学の心理学科を卒業後、専門学校に進学し、 平成29年に、精神保健福祉士の国家試験を受験する予定の者です。 もともと…

大学の心理学科を卒業後、専門学校に進学し、 平成29年に、精神保健福祉士の国家試験を受験する予定の者です。 もともとは臨床心理士になろうとしていましたが、大学院に落ちてしまったためです。友人との話をきっかけに、公認心理師になりたいと思い、いろいろ調べていくうちに疑問に思ったので、質問させていただきました。 平成29年4月から精神保健福祉士の業務を行なったとして、平成34年4月時点で5年以上の実務経験 を積むこととなり、経過措置(附則第2条)=法施行から5年間の要件を満たすことができていますでしょうか? また、「法の施行から5年後までは、定められた講習会を修了することで受験資格を得られる」とのことなので、平成34年9月16日までに定められた講習会を修了することができれば、平成35年の公認心理師の受験資格を得られるという捉え方で、問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    心理職と福祉職は別の分野の専門職ですので、「精神保健福祉士の業務」の経験を何年積もうと、心理職の実務経験としてカウントされることは、通常、ほぼ有り得ないと考えたほうがいいと思います。 公認心理師の詳細は未確定ですので、類似の臨床心理士の例で言えば、2種の指定校では1年の実務経験が必要とされていますが、資格試験の受験に際して、実務経験に関する書類の提出が必要となっており、所属長による証明なども必要です。そして、その提出物を認定協会が審査して受験資格の有無を判断されます。 その際、心理職として働いたとして書類を偽るという手も考えられますが、偽造に協力してくれるのか、また、ばれた場合にいったいどうなるのかは不明です。最悪、永久に受験資格の剥奪とかも考えられるでしょうし、犯罪になるかもしれませんし、施設に迷惑もかかるでしょう。 ただ、デイケア勤務などの場合、グレーゾーンになってくる可能性はあるのかもしれません。 つまり、致命的になる可能性のあるリスクを背負って賭けに出るには、あまりにも分が悪いと思います。 心理職を目指すなら、おとなしく指定大学院に再トライされることをお薦めします。 講習会に関しては、そもそも通常ルートのカリキュラムが、まだはっきりしていなかったと思うので、どのようなものになるのか未定だと思います。

  • 精神保健福祉士になりたいの? 臨床心理士になりたいの? 公認心理師になりたいの? *精神保健福祉士は心理の資格ではなく、 福祉の分野の国家資格です。 はっきりいって、仕事内容が違います。 精神保健福祉士は、精神障碍者の」ソーシャルワーカーです。 心理のお仕事と福祉のお仕事は、 まったく違います。 勉強も違いますよ。 臨床心理士の指定大学院のすべりどめに、 精神保健福祉士の国家資格を取得できる専門学校に行くことは 違うような気がします。

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