解決済み
国民年金未納で、社会保険に加入のパートの場合、将来年金もらえますか シングルマザーの友人ですが 現在47歳でパート勤務 今まで国民健康保険料は納めていましたが国民年金は、未納だそうです (もしかしたら若い頃短期間払っていたかもしれません) 今回転職したパート先では 社会保険に加入することができますので、 健康保険料と厚生年金がセットで差し引かれます そこで、質問です (1)60歳までこの会社に勤務するとして、 今後13年間厚生年金(正確には国民年金+厚生年金)をかけることになりますが 今まで国民年金を払っていなかった場合でも 年金を受け取ることができますか? (2)今から13年間社会保険に加入していればもらえるのでしょうか (3)社会保険加入のパートで、厚生年金だけは加入しないという選択はできますか?
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年金支給 保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、原則として25年以上ある人が65歳から支給されます。 よって13年では支給されません 現在は10年遡って支払い可能ですので年金事務所にて過去の分を分割にて支払いたいと伝えれば送付して貰えます 期限が2年なので取り敢えず毎年一番古い時効寸前から1年単位で送って貰いましょう 勿論、面倒ですが毎年連絡が必要です 次に、13年勤務と支払い(仮定)+10年過去未納分(仮定)=23年です 最低額支給まで2年足りませんので62歳まで国民年金だけ支払えば65歳から(現行の場合)最低額+13年分の厚生年金が加算され支給されます パートさんを社会保険に加入させて貰える企業なら厚生年金も加入させて貰えるはずなので甘えましょう 厚生年金の恩恵は支給された時に違いが解ります もし、25年の国民年金のみだと1ヶ月4万程度(現在計算)ですが支給の頃には2万後半かと… 一番悲しいのが24年11ヶ月以内で支払い期限来た時ですね 全てが無駄金になります まず、年金ダイヤルか年金事務所に本人にて連絡か直接行き支払い状況を確認し最低年数の不足年数を把握して未納分を支払う方が良いと思います http://m.allabout.co.jp/gm/gc/44929/
1.今のままだと受け取れません。25年の国民年金加入期間が必要です。 2.受給したいのであれば、今までの加入期間と今から加入する13年間と60-65の国民年金の任意加入5年間と、過去の分の国民年金追納5年間を組み合わせて、25年にすれば、受給できます。 3.そうした選択は出来ません。
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