解決済み
給与未払いによる 精神的苦痛代と、人によっては後ですぐ払ってくれるだろうと思って利子つきのところで借りてしまう場合のその分の賠償は未払いの給与と合わせて取れるのでしょぅか?未払いになるくらいなのだからお金はないのでしょうけど・・・ またすぐ裁判訴えるというとそこで話が終わってしまうから注意とか書いてあったので、労基に相談するからと上の内容に付け加えるだけでいいのかどうか
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給料未払いは債務不履行による損害賠償請求権に基づいて請求する 慰謝料とは不法行為に基づいて請求する損害賠償のうち精神的損害のための賠償金 給料未払いで慰謝料は認められることはほぼない。 また未払い分を借りたために生じた利息についても、債務者(給料未払いの会社)にはしったことではない。 未払いについては遅延損害金として法定の年5%の利息を付し請求出来る。
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