解決済み
アルバイトの研修期間における時給ついて教えてください。各都道府県では最低労働賃金が定められており、大阪府の最低賃金は@¥731です。しかし、研修期間は50円マイナスとのことですが、これは労基法に触れないのでしょうか?
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試用期間や研修期間の間だけ通常の賃金より低い賃金を設定することは可能です。 ただし安く設定した賃金が最低賃金を下回る場合は違法になる可能性が出てきます。 試用期間で労働局長の許可を得ていれば最低賃金を下回ることは可能です。 この許可は対象の一人一人について個別に取る必要があります。 研修期間と称していてもその期間を通じてその人の適正を見て最終的な適否を決める場合であれば 実態として試用期間であるとして上記の許可が得られる場合はあります。 研修がすべて試用期間であるという前提になるわけではありません。 この許可がなければ最低賃金を下回ることはできません。 ただ、研修への参加・不参加がまったくその人の自由意思で決められる場合には 就労として扱わない(=賃金を発生させない)ことも可能です。
法律に詳しい方に解説や解釈はおまかせします。 確か「勤務じゃなくって研修期間だからこの時期の時給は低く設定します」ということも出来たと思います。 特別に定める事項というものですね。 それにあなたは「研修中は時給50円低いからね」と教えられてるわけですし。 これで「はじめての給料見たら最初の研修期間だけ何も言わずに時給下げられてた!」だったらまた別の問題がありそうですが。 それと。 質問の前にご自分で労働基準法はごらんになりましたか。 少なくともヤフーで検索はかけましたか。 調べないでいきなり知恵袋というのは・・・。 知恵袋は自分で解決できないあれこれを質問するものだと自分は思っていましたが。 「知恵袋だったら「教えてください」といっておけば誰かが必ず教えてくれて便利ー」というのもどうかと。 http://www.yahoo.co.jp/ まずはPCで「労働基準法」を検索してみては。 こうかくと「自分でも調べようとしましたー!」「バイト仲間はみんなこういってましたー!」とか補足で必死に反論してくる方がいらっしゃいますけど、だったら「自分で調べたのですが分かりません」「バイト仲間ではこういう話題になってるのですが」と最初に質問したときに書いておくべきだと思います。後出しの状況説明はそれまでの回答者に対して失礼だと思うし卑怯です。 なので補足が出たとしても自分はこれ以上回答するつもりはありません。
各都道府県の労働局長に最低賃金の適用除外許可をうけていれば 試の使用期間中者の給与が最低賃金を下回っても構いません。 他に適用除外ができるのは ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低いもの ・職業訓練を受けている者 ・軽易な業務に従事している者 などです
50円引かれたことによって731円を下回るのでしたら労基法に抵触します。
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