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大阪府の相談支援専門員の研修受講要件についての質問です。

大阪府の相談支援専門員の研修受講要件についての質問です。当方は、過去に指定相談支援事業所(地域活動支援センター)の非常勤職員の時に、相談支援専門員の受講研修の推薦を3回してもらいましたが、3回とも他の研修受講者のために全く研修を受ける機会がありませんでした。1つの事業所からの推薦人数が限られているので仕方ないのと諦めかけていました。 個人で申し込むのではなくて、研修申込み用紙を記入し、所属事業所からの推薦を受ける必要がありますね? (大阪府の相談支援従事者研修) http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html 当方は、精神保健福祉士で以下の相談支援実務経験(精神保健福祉士取得後の実務経験です)があります。 市区町村社会福祉協議会における日常生活自立支援事業の生活支援員(11カ月:嘱託職員) 指定相談支援事業所兼地域活動支援センターの相談支援員(2年:パート職員) 障害者相談支援センターの計画相談支援員(4カ月:臨時パート職員) 某市の福祉事務所の現業員[生活保護ケースワーカー](2年:任期付職員) 現職は、某市福祉事務所の健康管理支援員(現職今年の4月1日~:非常勤嘱託職員) となり、相談支援業務では、換算すれば実務経験5年を超えます。 相談支援専門員の初任者研修受講要件は、満たしていますよね? 研修を申し込む場合は、申込み用紙に受講者自身が自分で記載した後、所属事業所の推薦を受けて、申込み用紙に所属事業所の事業所印(今回は、市の福祉事務所の福祉事務所長の公印)をもらう必要があると・・・(申込用紙は、自分で記載し、所属事業所の推薦証明印を貰ってから、自分で研修機関に申し込むのですね?) 問題なのは、現在はある市の福祉事務所(市役所の生活保護課)に非常勤嘱託職員で勤務していますが、民間法人ではない、市町村の非常勤嘱託職員の身分や立場でも相談支援専門員の研修に申し込む事は可能なのでしょうか?(相談支援専門員の研修受講資格者は、民間の法人のみに限定されているのでしょうか?研修申込み時点で、都道府県や市町村等の職員だと受講できないのでしょうか?) 研修を行っている法人の申込用紙には、所属事業所の項目に「府機関・市町村」に〇をつける項目があるので、市役所等の公的機関の職員でも受講は可能かと読み取れるのですが、現状はどうなのでしょうか? 相談支援専門員の研修受講をされた方及び、当方と同様な立場で、相談支援専門員の研修を受講をされた方のご意見を教示して頂きたいのです。 将来は、計画相談支援事業所の相談支援専門員として働きたいので、何とか相談支援専門員の資格を取りたいのです。 また、実務経験証明書は、申込み段階で必要なのでしょうか?(大阪府のページでは、実務経験証明書のフォーマットが無いようですが) 何卒、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今、現在に相談支援従事者が必要のない職場であるなら申し込みは出来ません。 まあ、申込み自体は出来るかもしれませんが、申し込んでも受講は認められないでしょう。 そもそも、自分が受講したいから受講できる性質のものでもありません。 さらにいうなら、研修受講自体には実務経験は必要ありませんし、相談支援従事者は資格ではありません。 将来に、どこかの相談支援事業所で働きたいから、今のうちに研修を受講しておこうという動機では受講できませんよ。 自治体直営の施設や、運営を委託された施設などでは、自治体の推薦を受ければ、ほぼ間違いなく受講できますがね・・・

  • 研修の運営先に質問内容を確認された方が絶対間違いありません。 おそらく資格はあると思いますが。 私も都道府県の担当部署に連絡し、要件を確認しました。 ただで教えてくれるし、間違いありませんよ! 相談業務は大変ですが、頑張ってください!

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