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☆ 今,不動産登記法:「各種の所有権移転」の勉強をしていま す。

☆ 今,不動産登記法:「各種の所有権移転」の勉強をしていま す。1 破産管財人が,裁判所の許可を得て,破産財団に属する不動 産を売却し,所有権移転登記をする場合,その登記申請には, 登記識別情報の提供を要しない。 (全体としては,これ分かります。) 2 問題は,理由付けなのですが, (1)この場合,当該不動産の管理処分権は,破産管財人が有す る。(これ,分かります。) (2)破産手続は,「全体執行手続」であり,所有権者はそれに 対して,同意,不同意を申述する余地がない。 (3)破産管財人は,裁判所の許可を得ている。 3 そうしましたら,登記名義人の登記識別情報の提供を要しな い理由は,「破産管財人の売却は,破産法による強制執行手 続であり,裁判所の許可を得ているから」という事で良いの でしょうか。迷っています。 4 どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相続財産管理人や不在者財産管理人が裁判所の許可を得て処分する場合、登記識別情報の提供を要しませんが、それと同じ理由です。

  • 世の中自己破産もありますが、多くは債権者に破産を申し立てられ仕方なく持っている財産を分配されてしまうケース そうだとすると現実のシーンを考えた場合、破産者自身が任意で喜んで登記済証/登記識別情報を乗り込んで来た破産管財人に渡すって考えにくいですよね むしろ嫌がって提出を拒み逃げまわるんじゃないでしょうか ですので(3)の裁判所がついてるは相続財産管理人と同じかもしれませんが(2)の有無を言わさない強制性って意味が大きいでしょう

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