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不当解雇に関して教えて下さい。農業法人へ就職が内定し、有期雇用契約書を交わしてから怪我をし、二か月間右手が使えない状態に…

不当解雇に関して教えて下さい。農業法人へ就職が内定し、有期雇用契約書を交わしてから怪我をし、二か月間右手が使えない状態になりました。【契約期間は6月17日から12月31日でした。まだ一度も出勤していません。】そこで、すみません。その間だけは左手で出来る作業をやらせて下さい。と申し出たところ、うちでは両手を使えない人は雇えませんから先日の契約は無かったことにして下さい。と言われてしまいました。これって不当解雇に匹敵することになるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    以下サイトにも書いてあるけど https://roudou-pro.com/columns/3/ 内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって 正常な勤務ができなくなった場合 は取り消しは適切と判断されるそうですよ。 少なくとも6月17日から12月31日の間 求めていた両手を使う業務をこなせないとなると 事業者に損害与えますし(代わりの人を追加雇用することとなる) その主張は仕方ないかもね。 訴えたければ法律相談できるプロの弁護士へ。

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