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特定施設の警備員検定合格者配置基準について 施設警備(空港)の警備業務で、一級、二級の検定資格はなく …

特定施設の警備員検定合格者配置基準について 施設警備(空港)の警備業務で、一級、二級の検定資格はなく 指導教育責任者(施設)のみの有資格では、配置基準を満たしませんでしょうか可能であれば、警備業法上の規定、準用規定等を教えてください。

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    警備員等の検定等に関する規則 (平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号) (特定の種別の警備業務) 第一条 警備業法 (以下「法」という。)第十八条 の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第一号 に規定する警備業務のうち、空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項 各号に掲げる空港、同法第五条第一項 に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。) (特定の種別の警備業務の実施基準) 第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 三 施設警備業務(空港に係るものに限る。) 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 施設警備業務を行う空港ごとに、一人 2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該 空港の部分ごとに、一人以上 上記の通り満たすことが出来ません。

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