そこで働いたことはないですが、法律上は以下の通りです。 1)厚生年金、健康保険 契約期間が2ヶ月ちょうどで、次回以降も再契約することが当初から約されていない場合は、被保険者にはなりません。満了前に(あるいは満了と同時に)再契約した場合は、その時点から被保険者となります。(ただし、厚生年金についてはあなたが70歳未満の場合) 2)雇用保険 あなたが65歳未満で契約上の労働時間が週20時間以上なら、使用に至った日(入社日)から被保険者となります。
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