解決済み
先日、質問させて頂いた延長になります。 まず、退職後に支店に出向いて必要書類を書くように言われましたが、新しい職場との時間が全く合わず、なかなか行けなかった所、保険料請求しますよ。と言われ、郵送にしてもらいました。 その際、ニチイからの書類郵送は着払いで来ました。 また、こちらから制服や書類は元払いで送りました。 本日、給料明細が送られてきましたが、本日の送料を450円分の切手で郵送して下さいと手紙が入ってました。 そもそも、ニチイは必要経費として計上するだろうし、もと従業員からはとれるもんは1円でも巻き上げる。 この切手代を払わなかったら、法的に問題ありますか? むしろ、給料明細は郵送義務があると思いますが、それの送料を請求していいのですか?
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給与明細に郵送する義務なんてものはないです。あるのは所得税法の交付する義務だけです。郵送しようが直接手渡そうがボトルに入れて黒潮の流れに任せようがドローンで運ぼうが本人に渡ってさえいれば法的にはどうでもいいわけです。本人さえ了承すれば紙で出す必要性すらありません。さすがに狼煙で知らせるわけにはいきそうもないですけどね。 少額でも払わなければ訴えられて何かを差し押さえられることだって考えられます。そういう訴えは簡易裁判所で本人が出頭しなくても簡単に終わります。出頭しないんじゃ勝ちようがありません。 でもって差し押さえに来た裁判所の職員なんかに近所の目がある中で「給与明細の送料450円分の債務を返済しなかったので差し押さえます」とかぶっこかれたら恥ずかしすぎです。まあ、そんなこと大声では言わないでしょうけど。
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