解決済み
>なぜ誤りなのか解説を読んでもよくわからいので解説をいただけないでしょうか。 まず、法104条の条文を貼っておきます。 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、【継続して】同一の保険者からその給付を受けることができる。 【 】にあるように、資格喪失後の傷病手当金の給付を受ける前提は「継続して」受けることです。時効等で、権利が消滅して途切れてしまっては「継続して」という要件を満たさないとされています(昭和31年12月24日保文発第11283号)。 そうすると、選択肢の事例のように、「請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合」は、「継続して」に該当しないため、時効未完成の期間についても、もはや受給できないといえます。
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