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失業保険について 自己都合退職で給付期間が90日の場合、給付制限明けの1回の支給で90日分支給されて終わりというこ…

失業保険について 自己都合退職で給付期間が90日の場合、給付制限明けの1回の支給で90日分支給されて終わりということでしょうか? それ以前に就職した場合は失業保険の給付はなく、条件を満たせば再就職手当のみ給付される、ということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定給付日数が90日と言うのは90日間もらえるという話ではなくて、90日分もらえるってことです。 もらうためには失業認定を定期的に受けて認定される必要があります。定期的に受けるわけですから、その都度支給の対象になる日数分しかもらえませんし、その間にアルバイトなどをすると繰り越されたりもします。そうやって繰り越され続けると90日分受け取るのに100日かかったりもするわけです。 それ以前にっていうのは給付制限が明ける前にってことでしょうけど、ざっくり言えばそういうことです。 再就職手当等の就職促進給付の条件を満たさない再就職であるとなにも受け取れずに終わることもあります。 だからって全部受けるまで就職しないというのは厳密には不正ですし、人生の無駄です。

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