解決済み
法的地位の違いがあります。地銀は銀行法に基づいていて商法上の会社であり、銀行法上の地位は、実は都銀も地銀も同じで、営業地域も「地方銀行」と言っていますが、かなり広いです。一方、信用金庫は信用金庫法が根拠であり、商法上の「会社」では有りませんし、営業地域は特定の地域に限定されています。また、信用金庫は中小企業専門金融機関であり、企業への融資は、従業員300人以下、資本金9億円以下の会員(小口貸し出しなどの例外的な会員外貸し出しも有りますが)になっていますが、地方銀行は銀行法上の銀行ですから、こうした制約はなく中小企業専門の金融機関とは異なります。都銀が衆議院議員ならば、地銀は参議院議員、信用金庫は市議会議員のやくわりといったところでしょう。長所は、より地域に密着した中小企業専門金融機関としての役割を果たしているといたところでしょうか。地銀などの普通銀行は、よリ利潤の有る企業との取引が求められ(これは税法上信用金庫のような優遇はないのでやむを得ない面も有ります)、地域の中小零細との取引きはシビアにならざるを得ません。信用金庫は元々地域密着の中小企業専門金融機関ですから(大きな利益の得られる大企業との融資取引は認められていません。預金は受け入れられます、取引先などで制約が有る代わりに、法人税などで税法上の優遇措置を認めて、その代わり中小企業の面倒をきちんと見ろという事です)、地域の中小企業との取引の中で、地銀ほどシビアに撤退は出来ない、中身の濃い取引が可能であり、中小零細企業にとってなくてはならない、町医者の使命があるという事でしょう。
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