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請負契約、源泉徴収について教えてください。 先月からとあるクラブでバニーガールとして働いています。応募はLINEバ…

請負契約、源泉徴収について教えてください。 先月からとあるクラブでバニーガールとして働いています。応募はLINEバイトを通してだったのでアルバイトとしての契約だと思っていたのですが、給与明細として貰ったものは「請負明細書」となっていました。これは請負契約ということになりますか?ネットで調べると請負は指示を貰ってはいけない、などという事が書かれていたのですが、基本的に指示なく動くことはありません。労働系の法律が適用されないっていうのも引っかかります… また、先月の給与が14万からもろもろ引かれて11万ちょいだったのですが、源泉徴収が1万円近くは妥当でしょうか?8万7000円を超えた10%だとか聞いたのでそんなになるのかなぁと不思議に思っています。 こういうお店ってお金に関してずさんなイメージがあるので、少し不安に思っています。 直接確認するつもりではあるのですが、はぐらかされたりしたら怖いので知識のある方に先に聞いておきたいと思って質問しました。 先月給与をもらったホステスさんが5万足りなくて抗議したという話もあったので… やっぱりずさんなんですかね。こういう業界では当たり前なのでしょうか? お店自体は、怪しいところもなくて皆良い人ばかりなので、余計に心配です。知識のある方、良ければアドバイスをお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    水商売の場合、ほとんどが「報酬」として支払われていて、「給与」ではないようですね。 ファミレスのパート・アルバイトのように従業員としてお店に雇われているのではなく、自営業の人がお店から接客業を請け負って報酬を受け取る形です。 「給与」の場合には「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、以下の表の甲欄で所得税額が決まります。 年末調整の対象になります。 源泉徴収税額表 ↓ https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf この書類を提出しないと乙欄で給与計算されます。 年末調整の対象外になります。 つまり扶養控除等申告書を提出していれば、14万円の「給与」からは2,680円の所得税を引かれる事になります。 提出していなければ、4,288円です。 「報酬」も源泉徴収税の対象になります ↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 税率は10.21%ですから、14万円の「報酬」からは14,294円の所得税を引かれます。 年末あるいは年明けにお店から「報酬の支払調書」を交付してもらい、税務署で確定申告をして引かれ過ぎた所得税を還付してもらいます。 確定申告の際には、その報酬を得るために自分で払った交通費や衣装代、美容院代、通信費などがあれば経費として差し引く事が出来ます。 上の源泉徴収税額表を見ればお分かりのとおり、8万7000円を超えた10%というのは、給与の場合と報酬の場合をゴッチャにした、間違った情報ですね。

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