お住まいの地区の役所ホームページで確認されたら確実です。 取得されている資格で必要な書類等も変わる様です。 一部コピペしてみました。 新規申請の場合 医師、看護師で新規申請の場合は ・免許申請書 ・診断書(診断日から1ヶ月以内のもの) ・戸籍抄本(発行日から6ヶ月以内のもの) ・合格証の写し(原本照合要) ただし申請書に受験地、受験番号が記入してあれば省略可 ・登録済証明用はがき ・「登記されていないことの証明書」(後見登記等ファイルに成年被後見人、 被保佐人とする 記録がないことの証明書、発行日から6ヶ月以内のもの)を添付すること。 再交付の場合は ・再交付申請書 ・再交付に関する調査および意見書(保健所で作成) ・戸籍抄本または住民票(発行日から6ヶ月以内のもの、本籍地記載のもの) ・き損した免許証(き損の場合) ・登録済証明用はがき(希望者のみ) ・手数料(収入印紙)3,100円 <申請にあたって気をつけていただきたいこと> ・収入印紙、収入証紙の金額の確認 *なお、超過金額のものを貼り付けた場合余白に「○○円放棄します」等の一筆を入れ押印をお願いします。 ・新規申請の場合には、受験地、受験番号を必ず記入してください。 ・新規申請の場合において、過去に罰金以上の刑に処せられたことのある方は、 1.〜3.の書類の添付が必要です。 1.判決書の謄本 2.罰金以上の刑にかかる領収証書(紛失の場合、支払った旨の自己申述書) 3.反省文 ・戸籍抄本は発行日から6か月以内のものを添付してください。 ・診断書は、所定の様式を使用し、診断日から30日以内のものを添付してください。 またご本人が申請に行けない場合に代理人が *免許申請に必要な書類等 *委任状 *受任者の本人確認できる身分証明書・印鑑 *委任者と受任者の続柄等の関係を証明する書類 (住民票、健康保険証等) 上記の書類を持参すれば免許の申請ができるとの事です。
国試の申請って、上の回答者さんの推測している通り、医師・看護師免許の申請のことですか? 少なくとも医師免許について言えば、国試で勉強したかと思いますが、例え国試に合格していたとしても、医籍登録を行い免許証が交付されるまでは医師ではないので診療行為は行えません。もしその状態で診療行為を行えば、無免許での行為になり、質問者さま自身にも、また質問者さまが勤務している病院などの機関にとっても深刻な問題です。 その場合まずは速やかに勤務先機関に連絡をするべき事案です。 代理申請は居住区の保健所に確認する必要があると思いますが、上記の方が丁寧に記載している通り、委任状があれば基本的には可能だと思います。
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