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育休明けの有給休暇について☆ 平成21年4月に現在の会社に就労開始 平成25年6月末に長男を出産 ☆その前…

育休明けの有給休暇について☆ 平成21年4月に現在の会社に就労開始 平成25年6月末に長男を出産 ☆その前後に産前産後休暇と育児休暇を取得 ☆産前休暇の直前にその時あった有給をすべて消化(体調が悪く仕方なく^^;) H26年6月末に育児休暇を満了日?まで取得し復職 H27.3月中頃次男を出産 ☆この度も産前産後休暇と育児休暇を取得 ☆この時、有給は使い切ってるからないよと言われました H28年4月1日から仕事復帰致しました(保育園の入園の関係で4月からになりました) ほんと昨日の話なのですが、息子が熱を出してしまいました。 幸い、祖母にお迎えを頼み、今日は仕事が休みだったため、家でゆっくりしています。 今回は会社がたまたま休みの日でしたが、今後は早退や欠勤もある程度覚悟しなければなりません。 ひと月にあまりにも欠勤が多いと減給されてしまうので、うまく有給休暇を使っていければと思うのですが、 育休明けって有給休暇を付与していただけるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    shoryo0603さん 法的な基本としては 育休中は出勤とみなしますから、そのまま普通に付与されます。 平成21年4月入社 平成21年10月に10日付与 平成22年10月に11日付与 平成23年10月に12日付与 平成24年10月に14日付与 平成25年10月に16日付与 平成26年10月に18日付与 平成27年10月に20日付与 平成28年10月に20日付与 育休や有給みたいな出勤とみなされる休暇はいいのですが、それ以外に大量の欠勤が発生していなければこういう付与のされ方になります。 法的にはこうですが、社会的には休んでる人に有給休暇を付与っておかしいでしょってことで違う計算や付与しないなどの対応をするケースはあちこちであるようです。

  • 新しい年度が始まっているので、新しく○日と付いているはずですよ。 就業規則を確認してみては?

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