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民事事件裁判(労働・不当解雇・賃金未払い)で、原告側から私について、証人申請されそうです。

民事事件裁判(労働・不当解雇・賃金未払い)で、原告側から私について、証人申請されそうです。原告の元社員の素行を考えると引き受けたくないのですが、実際、地方裁判所から召還された場合、拒否できないでしょうか? ちなみに、当人は、 1)2007年7月、私の当時の勤務先(A社)に入社 2)日本在住の外国人(西アフリカ出身)で、配偶者が日本人です。日本語検定4級取得。(あまり、仕事での会話はできない)) 3)採用条件:A社から、(外資系金融機関)顧客先B社への「ネットワークエンジニア派遣社員」 しかしながら、B社がサブプライム問題の影響で、世界全体で人員削減を行うこととなり、2007年8月に派遣先B社から、当該社員の派遣契約を打ち切られました。 当社の当時(現在)の状況は 4)他社への派遣が不可能 5)自社での雇用も不可能 以上、2点の理由で、2007年8月末で、残念ながら、解雇となりました。また、私自身は、当人入社の3日前に解雇されました。 当人が私に証人になってほしい理由は、当人の入社直前まで、A社社員だったので、当人の入社に関する「契約などについて知っているだろう」という理由です。 ところが、A社はお粗末な会社で、本人との労働契約書を怠ってしました。署名した文書がないので、私に証言しろと言うのが趣旨です。 私は担当外なので、本人の契約に関しては、一切、関知していません。1度、面接してほしいと社内で依頼されたため、面接で1回会ったあっただけです。 証言するに足りる知識もない私ですが、召還自体を拒否できるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    カテが違いませんか? 原告側の弁護士さんは、どういうことについて証言してもらえそうか確認してないんですかねえ? 民事訴訟法 (不出頭に対する過料等) 第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 (不出頭に対する罰金等) 第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 (勾引) 第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

    ID非表示さん

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