解決済み
建築主事も建築士も持っている職員がいない地方自治体で工事の発注はできるのでしょうか?基準法に載っている二級建築士にしかできないことと、一級建築士にしかできないことに当てはまらなければ可能ということでしょうか? その場合、例えば改修工事であったら、発注者の名前は○○市役所 ○○部○○課までで、有資格者がいないため、個人名は書かなくていいのでしょうか? ご回答お願いします。
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発注者と建築基準法上の設計者、工事監理者は同じ必要はありません。 発注は地方自治法に定められた行為で、予算の執行権限を与えられた者が行います。経理または施設管理を担当する部局の長などになることが多いです。なので、資格者がいない地方自治体でも建築工事の発注はできます。 では、基準法上の設計者や監理者はというと、これらの業務は委託できるので、必要な資格者がいなければ、外部の資格者に委託します。
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