発注者と建築基準法上の設計者、工事監理者は同じ必要はありません。 発注は地方自治法に定められた行為で、予算の執行権限を与えられた者が行います。経理または施設管理を担当する部局の長などになることが多いです。なので、資格者がいない地方自治体でも建築工事の発注はできます。 では、基準法上の設計者や監理者はというと、これらの業務は委託できるので、必要な資格者がいなければ、外部の資格者に委託します。
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