解決済み
社会保険労務士法の登録拒否事由についてご質問させてください。 社労士の勉強をしていてふと目にとまったのですが、社労士法第十四条の七の二は、以下の文言になっていることがわかりました。「心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者」 この、「心身の故障」というのはどの程度の状態を指すのでしょうか?また、「業務を行うことができない」とは誰が決めるものなのでしょうか? 例えば、大けがをして仕事ができない、などは誰でもありえると思います。ですが、例えば、身体障がい者になってしまった場合はどうでしょうか?医師が仕事ができると判断しても、社労士連合会(または厚労大臣?)などが業務ができないと判断することはありえるのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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欠格事由に関してはあまり深く考えない方がいいですよ。私は合格はしたのですが懲役終了から3年が経過していないので登録出来ないのですが、服役前は、悪い仕事をしていたので毎月100万以上の収入があったのに40万の消費者金融の借金を返さないまま服役してしまった過去があります。裁判にされなければ時効が成立してしまっていたのですが、借金が120万にふくれてしまい、司法書士に相談して一括50万で返済した過去があります。その際に、破産者でないことの事由がひっかかり相談したのですが、銀行から借金を、踏み倒した場合は情報機関で調べられるが、消費者金融などの借金は調べられないそうです。それに合格者を連合会の判断で登録を解除は出来ませんよ。あくまで社労士を失格処分に出来るのは厚生労働大臣だけです。連合会には社労士を懲戒する権限はありません。私のかかりつけで医師でも障害がありながらされている人もいますよ。顧問先の業務を全く出来なくなった場合でない限りは、欠格事由には当たらないでしょう。
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