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病欠は欠勤扱いになるのでしょうか?

病欠は欠勤扱いになるのでしょうか?私は1年更新の契約社員でこの4月から 3年目になります。 前年に切迫流産の為、傷病で57日休みました。(有給は使っていません) 残念ながら子供は流産しましたが、 復帰後すぐに人事から 後3日休んだら退職でしたよと言われました。 7月末から休んだので今年の7月末迄に 有給以外で3日休むと退職になるそうです。 ところが、先頃婦人科系の病気で 近々手術をしなければいけなくなりました。トータル20日位休まなくてはいけないと思います。 有給を全て使っても、3日以上の傷病による欠勤になると思います。 そこで、基本的に手術や傷病にあたる病欠は欠勤となるのか? それが何日以上だと退職となるのか 法律的にはどうなのか知りたいと思っています。 どなたかご存知の方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    病欠も欠勤です。 出勤率8割以上が年休付与要件であることから、出勤率が8割を切れば解雇も正当化され得るという見解があります。その見解の立場からいけば、欠勤率が2割を超えれば雇い止めも正当化され得ることになります。 この見解の立場からいけば、出勤率算定の起算日は年休の基準日ということになりそうです。また、欠勤にはやむを得ない事由があったのですから、雇い止めしてきたとき、雇い止め制限法理によって権利の濫用であると主張する余地はありましょう。 実際に解雇してきたときは法テラスで相談なさればいいと思います。

  • >そこで、基本的に手術や傷病にあたる病欠は欠勤となるのか?それが何日以上だと退職となるのか法律的にはどうなのか知りたいと思っています。 私傷病による休業は会社の定めによるところなので、就業規則で確認してください。 通常は賃金発生のない欠勤扱いが多いです。 一般的には私傷病による長期休業の場合、休業できる期間を定めていて、その期間を超えて休む場合には、その期間が到達する日を持って普通解雇となっていることが多いです(就業規則には退職と記載があることが多いです)。 ちなみに欠勤とは労働義務のある日に仕事を休むことです。 また明確に欠勤とするひつ世湯がある場合は、年次有給休暇の付与要件となる、出勤率の出勤日にカウントするかしないかで考えることが多いです(私傷病による休業であればカウントする義務はないです)。 なので、会社独自の定めで私傷病の休業中に賃金発生(年次有給休暇は除く、念のために記載)していても、欠勤としてかまいません。 私傷病の休業期間の定めは、いきなり働けなくなったからと解雇にするのは人道的にどうかということで療養期間を設けているものです。 傷病手当金を受け取ったかどうかは関係がないです。 傷病手当金の趣旨は、私傷病による休業は、ノーワーク・ノーペイの原則で会社は賃金支払いの義務を負いません。 それでは、収入がいきなり途絶えてしまうことになるので、労働者保護の制度です(国保にも制度はあるのですが任意なので採用している自治体はないです)。 なので、会社からの賃金発生がある、または、年次有給休暇を使用して休んだ場合、会社から支払われる賃金額が傷病手当金以上の賃金であれば、傷病手当金はもらえません8低ければ差額分がもらえることになります)。

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  • これは貴方の休み方に問題があったんではないですか。 傷病手当を申請した欠勤と、全くの病欠欠勤とは違ってくるんではないですか。 医師の診断書を提出私傷病手当を申請しても、社内規定では全て欠勤扱いとされているんですか。病欠理由で欠勤していれば、診断書があっても欠勤となっても仕方がない面もありますが、どうでしょう。無届欠勤の扱いの可能性もありませんか。

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  • 会社指定休日以外の休日は、欠勤または有給休暇利用になります。

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