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昨年の12月上旬まで約3ヶ月間傷病手当金を受給し、そのまま前職を退職しました。 今年の1月上旬から新たな会社に就職…

昨年の12月上旬まで約3ヶ月間傷病手当金を受給し、そのまま前職を退職しました。 今年の1月上旬から新たな会社に就職しましたが、再発のため、今月3/7から無給状態で欠勤しております。 現在試用期間中です。 医師からは1〜3ヶ月程度の療養が必要という診断が出ていて、完治した場合復帰を勧められているところです。 本日人事と話をしましたが、突然昨日3/20で自己都合退職扱いにするか、4/20で解雇(会社都合退職)にする、と言われました。 会社としては、試用期間中なので3/7からは無給で、今後も欠勤を延長することについて、無給状態であれ在籍は不可能という見解です。 人事と直接話してこのように言われているので、就業規則にはどのように書いているのかなど、こちらから探りを入れて突っ込んだ質問をする必要はないでしょうか? 試用期間中なので在籍だけさせてもらうのは難しいのかな?とも思いながら、少し言い辛いことなので悩んでいました。 また、自己都合退職を選択する場合、いつの間にか昨日で退職扱いになるということに、突然なのでびっくりしていました。 解雇の場合は1ヶ月前の告知とのことで、4/20までは在籍可能とのことですが、もちろん無給で、月々天引きされていた保険や年金などは、別途4月分を振り込まなければいけないとのことです。 会社都合の方が失業保険を手厚く受けられるけれども、4/20までの保険や年金を払わなければいけないことも考えて、自己都合退職の方がお前にはいいと勧められています。 家族と相談したいということで、数日保留にしてもらっています。 ⚫︎医師からの診断が1〜3ヶ月の療養ですが、試用期間中なので、無給状態であれ、在籍だけでもすることは無理なのでしょうか? 在籍中は無給なので傷病手当金を受給できます。 ⚫︎本日、人事と話した際に、自己都合退職の場合は、退職日が昨日とありましたが、予告無しにそういうものなのでしょうか? ⚫︎会社都合退職の方が失業給付も手厚く、精神的にもゆっくり療養できそうなイメージですが、人事からの勧めもあるように、自分のケースでは自己都合退職の方がいいでしょうか? 明日以降、ハローワーク、社労士に相談をしてみるのですが、かなり不安が続いていまして、幅広い意見を参考にさせていただきたく思っておりました。 本当にお手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    問題は傷病手当金でしょう。昨年12月に退職した時に、傷病手当金を退職後も受け取れる条件は満たしていないのでしょうか。 退職後も受け取れる条件を満たせていて、退職後も受け取っていたなら、請求を止めてから今回の再発まで2か月程度ということになるでしょうから、傷病手当金は前職の時に退職後も受け取れる条件を満たしていたんですから、そっちの資格で支給されるんじゃないかと思います。そうなれば今回の退職でも継続して支給が受けられるような気がします。 もちろん、単に2か月しか空いてないから再発になるかどうかはわからないですし、再離職となってしまったときに前の傷病手当金の資格が継続されるかどうかもわからないので、社労士(ハローワークで傷病手当金のことを相談しても分からないだろうと思います。何しろ管轄が違います)に相談するならそのあたりを確かめられてはいかがでしょう。相談するより前に健康保険組合に確認するべきことのようにも思えますが。 退職については即時での退職という提案をされることはあるでしょう。適切かどうかは別にして、賃金が発生しなくても会社も事業主負担分を支払わないといけないですから負担になります。正直言って試用期間中の方にそこまでしたくはないというのが人情ってものです。 入社から間もなく既往症が長期の休養を要するほどの再発となれば、その既往症について伝えていなかったりすると告知義務違反で重責解雇もあり得ます。重責解雇にするには規定がないとしてはいけないですけど、だからってならないとは限りませんし、告知しいていて雇用したのであれば即時退職を求めるような無茶はしないように思えます。 重責解雇ではなく解雇をすると助成金が止められ、3年くらい助成金を受けられなくなるという影響が会社には出ます。日本の会社には一定規模以上であると障害のある方やひとり親家庭のお母さんなど就職が困難な方を雇用しなければいけない義務もあるはずです。そういった方々を雇用した際の助成金が止まるとなればすでに雇用されている方は雇用され続けられなくなる可能性がありますし、新たに就職が困難な方々や就職が困難な方ではなくても雇用する門戸が狭まりますから影響は意外と大きいでしょう。

  • > ⚫︎医師からの診断が1〜3ヶ月の療養ですが、試用期間中なので、無給状態であれ、在籍だけでもすることは無理なのでしょうか? それは会社とあなたの雇用契約に係わることですから、知恵袋の回答者には分かりません。 > ⚫︎本日、人事と話した際に、自己都合退職の場合は、退職日が昨日とありましたが、予告無しにそういうものなのでしょうか? 自己都合退職の申し入れは本人の意思に基づき行うことですし、本来は当日を含む未来に向かって行うものです。過去に遡って「自己都合退職」を有効とするためには、本人と会社の両方の合意が必要です。 つまり、あなたが納得いかないのなら、自己都合退職を選択する場合は明日以降の日付とすることができます。会社は、あなたの意に反して前日以前に遡って自己都合退職にすることを強要できません。 > ⚫︎会社都合退職の方が失業給付も手厚く、精神的にもゆっくり療養できそうなイメージですが、人事からの勧めもあるように、自分のケースでは自己都合退職の方がいいでしょうか? 前職と現職における雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)の長さによります。もし、あなたが45歳未満で被保険者であった期間の合計が5年未満なら、自己都合退職でも解雇でも所定給付日数は90日で同じです。(ただし、後者の場合は3ヶ月の給付制限がありません) なお、あなたのケースでは、退職後における健康保険の傷病手当金の継続給付はできません。理由は次の二つです。 前職における受給資格は、再就職して就労した時点で消滅しています。 現職においては、3月又は4月に退職した場合、被保険者であった期間が継続して1年に満たないので(質問文では、去年の12月上旬に前職を退職し、今年の1月に現職に就いたと読み取れるので)、やはり受給資格がありません。

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  • 4/20で退職=試用期間中で終了という事ではありませんか? 会社にもよりますが試用期間が3ヶ月くらいというところもあると思います。 その場合、試用期間中に病気で働けないという事で試用期間終了をもって解雇という話をされているのだと思います。 主様の場合はすでに前職を退職後、現在のところで勤務されている事から以前がいくら1年以上の健保加入等の条件を満たしていても継続給付は出来ません。 なので、退職した日付で傷病手当金の資格もなくなり、医師が労務不能としている限りは基本手当ての申請も出来ないので無給となります。 試用期間をもって終了の方が傷病手当金をもらえる期間としては自己都合よりも1ヶ月長くなる事にはなります。 保険等引かれても傷病手当金をもらう方が多いのであれば在籍しておいた方がもらえる金額は多いです。 あとは今後の再就職の際の履歴書の理由等ではないでしょうか? 試用期間をもって解雇であれば、なぜ解雇になったのか聞かれるとは思います。

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  • 問題なのは、今の会社に就職する際に 傷病手当をもらっていた原因となる病気やけがが 「治っている」あるいは「就労可能である」と 医師の証明があったのかどうかだと思います。 傷病手当をもらっていたということは 医師が「就労不能」だと証明しているので 1月上旬に「就労可能」だったということが証明できなければ あなたは仕事が出来ない状態であるにもかかわらず それを隠して入社したことになります。 それは十分、解雇の要因ともなりえます。 また、たとえ今回自己都合で辞めても解雇で辞めても 3ヶ月は休んだほうがいいという診断が出ているならば 失業給付の受給申込も出来ませんので、期間延長をするしかありません。 入社のときに原因となる病気やけがを申告しているかどうかで 傷病手当金を受給できるかどうかも変わってきます。 また、再発とのことなので、受給するとしても今の会社ではなく 前の会社健保からになると思います。

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