解決済み
二重国籍者が日本国籍の選択の宣言をすれば、外務公務員になることはできるのでしょうか?国家公務員採用Ⅰ種・Ⅱ種試験の注意に、 「日本国籍を有する者であっても外国の国籍を有する者は、外務公務員になることができません。」 と書いてあったのですが、 「国籍選択の宣言」で日本の国籍を選択した者でも、日本の外務公務員になることはできないのでしょうか? 質問の仕方がヘタクソですいません!年齢がまだ低いので、わかりやすく回答してもらえるとありがたいです。
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質問内容、十分分かりますよー 国籍選択で「日本国籍を選択」するわけですから、他国の国籍は捨てる形となるわけなので 該当の試験にパスすることで外務公務員になれます 建前上、21歳(←合ってましたっけ?)までに国籍の選択を届け出る必要がありますが、 届けていない人は沢山います。 何か悪さした時、別件逮捕で引っ張られ易いので注意(笑)
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