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【問題】A所有の不動産につき、Bが、Aに無断でAの委任状を作成し、Aの代理人と称して当該不動産をCに売却する契約を締結し…

【問題】A所有の不動産につき、Bが、Aに無断でAの委任状を作成し、Aの代理人と称して当該不動産をCに売却する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、CはBに代理権がないことを知っていたものとする。 1.Bの行為は、無権代理行為であり、当該契約は原則としてAに対してはその効力を生じないがAがBの行為を追認したときは、その追認の時に新たに有効な契約がAC間で締結されたものとみなされる。 2.Cは、Aに対し相当の期間を定めて、その期間内にBの行為を追認するか否かを確答するように催告することができ、その期間内にAが確答しなかったときは、Aは、Bの行為の追認を拒絶したものとみなされる。 3.AがBの行為を追認しないときは、Cは、Bに対し、契約の履行又は損害賠償を請求することができる。 4.AがBの行為を追認するまでの間は、Cは、当該契約を取り消すことができる。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    1.Bの行為は、無権代理行為であり、当該契約は原則としてAに対してはその効力を生じないがAがBの行為を追認したときは、その追認の時に新たに有効な契約がAC間で締結されたものとみなされる。 →× 正しくは「追認したときは、その無権代理行為の時にさかのぼって有効な契約がAC間で締結されたものとみなされる」です(116条)。 2.Cは、Aに対し相当の期間を定めて、その期間内にBの行為を追認するか否かを確答するように催告することができ、その期間内にAが確答しなかったときは、Aは、Bの行為の追認を拒絶したものとみなされる。 →○、その通りです(114条)。 3.AがBの行為を追認しないときは、Cは、Bに対し、契約の履行又は損害賠償を請求することができる。 →× 無権代理人に対する、契約の履行又は損害賠償を請求することができるのは、相手方が、無権代理について善意・無過失の場合です(117条2項)。本問では「CはBに代理権がないことを知っていたものとする」なので、Cは、請求が出来ません。 4.AがBの行為を追認するまでの間は、Cは、当該契約を取り消すことができる。 →× 相手方による取消権は、相手方が「善意」の場合のみできます(115条)。本問のCは悪意なので取消権を行使できません。 以上から、正しいものは「2」になります。

    なるほど:1

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