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1週間前からパート勤務を始めました。 初出勤の日に、雇用保険の手続きは指示するから自分でするよう言われて、未だに手続き…

1週間前からパート勤務を始めました。 初出勤の日に、雇用保険の手続きは指示するから自分でするよう言われて、未だに手続きしていません。労働契約書や、労働条件の確認も書面でできていません。タイムカードもなく、メモ紙で当日の就業時間を書いていくのだそうですが。 その他にも、今まで仕事をしてきた中で全くの未経験な部分(OA事務なのにパソコンがない、備品は自腹で購入、昼休みは労基法規定のようには取れない、労災をかけてもらえてない等)が多く、自分ではやっていける環境ではないのでは?と思っています。 退職を希望したいのですが、やはり2週間前でないと難しいのでしょうか? まだ研修中のため、完全に引き継ぐ前にやめたほうが良いのでは?と考えているのですが。 お知恵をお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法15条による即時解除は契約内容の労働条件が事実と違う場合です 労働条件通知書等が無い場合、契約内容と実際の労働条件が違っていることの証明ができません 労働条件通知書を書面で交付していないことは労基法違反ですが、そのことと労働契約を即時解除できるかどうかは別問題です 即時解除したいなら労働条件通知書を会社から貰い、それが実際の労働条件と違うということを証明しなければなりません 退職にあたり、民法での2週間や、就業規則上で1ヶ月と定められていた場合、それを守らず会社に損害を与えた場合、損害賠償請求をされる可能性があります 会社が即時解除を認めてくれるなら問題ありませんが とりあえず、会社は労基法15条違反ですが、現状で労基法15条根拠に即時解除ができると思わない方がいいですよ

  • マトモな会社じゃなさそうですね。早いうちに辞めたほうがいいです。

    ID非表示さん

  • 労働基準法第15条では 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 と規定されています。 この場合は即時解除ができます。そんな会社はさっさと辞めた方が良いですよ!!

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  • 会社として存続してるのがおかしな位変な会社ですね。 ホント何も契約していないのであれば、このままハローワークに行って相談した方が早そうですね。 辞めるのは即辞められると思いますが、1週間分の給料は貰った方がいいですもんね。 これも、ハローワークから言ってもらってもいいと思いますよ。

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