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とつぜん申し訳ありません 今月から2つのカラオケ店でアルバイトを掛け持ちしようと思っている者です。 今回の質問は…

とつぜん申し訳ありません 今月から2つのカラオケ店でアルバイトを掛け持ちしようと思っている者です。 今回の質問はマイナンバーについてです。 アルバイトをする際に一方の企業からは”マイナンバーのコピーが必要である。これはどこでアルバイトするにあたっても同じだ。”と言われました。しかし、もう一方の企業はマイナンバーにノータッです。 そう考えるとやはり、マイナンバーの提出は義務ではありませんよね? 国がマイナンバーを管理することは許せるとしても、企業までもがマイナンバーを管理することを私は許せません。 そうなりますと、マイナンバーの提出を強制的に進めようとしてくる方のアルバイトは諦めるしかないのでしょうか…?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >マイナンバーの提出は義務ではありませんよね? そうです。 マイナンバー利用について法律に規定があるのは 人を雇用している会社、保険会社、金融機関などが公的機関に提出する書類(会社でしたら税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書など)にマイナンバー記載が求められていますが、記載がなくても書類は受理されます。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 またこれは 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会やマイナンバー制度反対連絡会にもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。 金融機関や会社はあくまでお願いする立場であり、お願いされる立場の者には法的義務はないのです。 建前論を言うと マイナンバー制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用です。マイナンバー提示を求める場合は限定された範囲内であることを説明しないといけません。 「マイナンバーのコピーが必要である。これはどこでアルバイトするにあたっても同じだ」では理由になっていません。 アルバイトを諦めるかどうかについては相手の人間性思想性格にもよるので何とも言えませんがマイナンバーの提出を強制的に進めようとして来る行為については合理性はありません。 ちなみに、上記 全商連や弁護士会ではもし雇用先が就業規則に個人番号の提示・提出を記載するような場合は目的外利用であると主張すること、組合があれば、団交で就業規則を直させること、不利益を働くようなことがあれば法的手段を検討することを勧告しています。

  • マイナンバー以前に、2つのカラオケ屋を掛け持ちという時点で、お互いの店がスパイを送り込んだと思われますので、どっちも不採用になる可能性が高いです。

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