解決済み
アルバイトのことで質問します。 給料のことですが、 契約書には ・休日35% ・深夜25% ・残業25% と記載されています。通常の時給が800円だとして、深夜と残業には800円と25%が上乗せされて給料に加算されています。 しかし、休日の35%は上乗せされておらず、契約違反になるのではないかと思っています。 この場合、店に対して今までの給料の35%未納の分を請求することはできるのでしょうか? 詳しい方、わかりやすく説明お願いします。
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労働基準法第37条等に基づいて、夜間22時から朝5時迄就労すると深夜割増賃金が25%加算されます!労働基準法第32条等に基づいて、1日の法定労働時間は8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日の月で171時間、31日の月で177時間、1年間で2085時間と法定労働時間は確定しています!労働基準法第35条で休日は最低条件で7日に1日労働者に取らせる事が確定しています!休日に就労した場合には、休日労働として35%加算されますが、使用者が労働者に対して振替休日を何時取得したいのか?労働者の希望等の意志を確認して労働者の希望どうり振替休日を取得させた場合には、休日労働には成りません!使用者が労働者の希望等を聴かずに労働者に休日を取得させた場合には、代休と成りますので、時間外の割増賃金25%が加算されます!ですから、貴方の就労している事業所に労働者が10人以上居る場合には、労働基準法第89条等に基づいて就業規則が有る筈です!就業規則には、労働時間の管理体制、賃金の支払い方法や計算方法、時間外労働、休日労働に対して等規定、労働者の安全衛生に関する規定、表彰や懲罰の規定、退職する事に関する規定等が記載されて居ます!又労働基準法第106条に基づいて就業規則は労働者が何時でも観れる様に観やすい所に周知される事が法定化されて居ます!時間外労働協定の36協定書も同様に周知されて居る筈です!貴方の事業所に労働者が10人未満なら就業規則の作成義務は有りませんが、使用者は労働基準法第13条等に基づいて労働基準法を遵守する事が法定化されて居ます!時間外労働協定の36協定書は周知する事は労働者が10人未満でも締結して周知する事は法定化されて居ます!貴方の事業所の使用者(社長、事業所所長等)は貴方に対して休日労働させて居る場合には、貴方の希望等を聴いて休日を振替て取得させて居るなら休日労働には成りませんし、貴方の希望も聴かず使用者が休日を決定して貴方に休日を取得させて居る場合には代休ですから時間外割増25%加算されますし、完全に休日を使用者は貴方に取得させずに休日労働させて居る場合には、時間外割増賃金が35%加算されます!就業規則や36協定書等を良く確認して貴方が休日労働されて居る状況なのか判断される事が大事な事だと思います!もし労働契約違反で休日労働している場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く労働基準監督官に労働基準法等37条違反等で申告すると宜しと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が不利益な行為を行使した場合には労働基準法違反に成りますので労働基準監督署で指導して繰れます!もし状況に応じては処罰されます!良く労働基準監督署は当てに成らないと言う人が居ますが、貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談されると宜しと思いますよ!
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