教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇予告手当についてです。

解雇予告手当についてです。先日、勤め先の飲食店社長から業務態度が悪いと即日解雇を言い渡されました。 箇条書きになりますが私の悪いと指摘された事です。 社長、女将に指図するな。(配膳、レジなどをお願いした事だと思います) 新人にも指図するな。 貴女(私)はそんなに偉いのか。 自分も完璧に仕事出来てると思うな。 他の従業員も嫌な思いをしている(何人かは仕事終わりに飲みに行ったりしてるのですが…) こんな感じでした。 その場では解雇を受け入れましたし、ここまで言われて戻りたいとは思いませんが 即日解雇は不当解雇では無いかと思いネットで調べたら『予告手当』が有ることを知り私の場合は貰えるのでしょうか?

補足

あとは自分で出来る事も指図してる時があるとも言われました。 勤めて先月で1年になりました。

続きを読む

202閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方が就労されて居た飲食店には、労働者が10人以上居る事業所でしたか?其れとも労働者が10人未満の事業所でしたか?労働者が10人以上居る事業所なら労働基準法第89条等に基づいて就業規則が有る筈ですが、貴方は就業規則を観たことは有りますか?就業規則が有る事業所なら労働基準法第106条に基づいて労働者が何時でも観れる様に観やすい所に周知されていましたか?就業規則には、労働時間管理体制、賃金規定、労働者の安全衛生規定、労働者に対する表彰や懲罰規定、退職する場合に関する規定等が記載されています!労働者が10人未満の事業所は就業規則の作成義務は有りませんが、使用者(社長、事業所所長等)は労働基準法第13条等に基づいて労働基準法を遵守する事が法定化されています!貴方を解雇した使用者は、貴方を懲戒解雇にされた様に思われます!貴方の事業所に就業規則が有るなら、就業規則の懲罰規定に基づいて貴方を懲戒解雇に該当するとの事で懲戒解雇されたのでしょうね!労働基準法第20条には、30日以上前の解雇予告や即日解雇の場合には平均賃金の30日分以上の支払いが法定化されています!しかし労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。とも有ります!しかし労働基準法第20条に基づいて労働者を使用者が懲戒解雇する場合には使用者の独断で懲戒解雇する事は法律上禁止されています!必ず行政官庁の認定を受けなくては成りません!つまり事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の署長の認定を受けて許可を貰わなくては法律違反に成ります!労働者の責に帰すべき事由とは、労働者の故意、過失又は此と同様と同視する事由で有るが労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきで有り、労働者の責に帰すべき事由が労働基準法第20条の保護を与える必要の無い程度に重大又は悪質なもので有り、従って使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇の予告をなさしめる事が当該事由と比較して均等を矢する様なものに限って認定するべきもので有ると成って居ます!通常原則としては、事業所内における窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為や賭博等の職場規律を乱し他の労働者に悪影響を及ぼしたり、窃盗、横領、傷害等を事業所外で行われて、当該事業所の名誉もしくは信用を失意するもの、取り引き関係に与えるもの、労働契約締結時に使用者の行う調査に対して不採用の原因に成る様な経歴詐称をして居た場合、他の事業所へ転職した場合、原則として2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合等総合的かつ実質的に判断する事と成って居ますので、労働局の通達も出て居ます!又労働契約法第16条等に基づいて労働基準監督署の認定を使用者が受けていない場合には、解雇権の濫用にも該当する可能性も有ります!ですから事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く労働基準監督官に労働基準法第20条に基づいて懲戒解雇に該当するのか申告さる事が宜しと思います!貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談されると宜しと思います!使用者が貴方が労働基準監督署に申告した事に対して不利益な行為をした場合には労働基準法違反に成りますので労働基準監督署に指導されます!状況に応じては処罰されます!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

配膳(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる