解決済み
労働安全衛生法の解釈で教えてください。 はい作業の現場において作業主任者の有資格者が作業をするとき、 ひとりで作業主任者と作業者を兼ねて単独作業することは違法となるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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労働安全衛生法第14条では、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、都道府県労働局長の免許を受けた方、あるいは登録されて講習を受けた方の中から、厚生労働省令で定める作業の区分に応じて作業主任を選任して、作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければ成らない!と成って居るので、貴方が作業主任者の資格を持って居て、作業現場が小さく他の労働者が就労して居なくても、貴方が作業主任者として確りと義務を遂行すれば大丈夫だと思いますよ!建築現場等には、労働基準監督官が調査立ち入りしますが、貴方が確りと作業主任者として義務を遂行して居れば大丈夫だと思いますよ!
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