教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

国土交通省の土木共通仕様書の記載について教えてください。 第1編第1章1-4の2.変更施工計画書の項目に、重要な変更と…

国土交通省の土木共通仕様書の記載について教えてください。 第1編第1章1-4の2.変更施工計画書の項目に、重要な変更とありますが、どこまでが重要なのでしょうか?現場技術員に金額、工期は軽微な変更になると言われましたが、大幅に工種が増えたので施工方法なども変わります。もちろん前述に伴い金額、工期も変わるのですが、こうした場合重要な変更には当たらないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

続きを読む

422閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現職です。 線引きが曖昧な部分もありますが。 少なくとも工期が伸びる場合、工程表は変わりますから変更施工計画書の提出は必要かと。 監督員も工程把握できないw 個人的には、 ①当初から存在する工種の数量が微増 ②少額の新規工種 ③現工程内に収まる の場合は軽微と認識してます。 金額の多寡は、契約金額にもよりますが。 工期延期、金額増ということは変更契約済みですよね? 契約変更、一部変更指示書が出れば、ほぼ100%変更施工計画書を提出してもらうことになるかと思います。

< 質問に関する求人 >

国土交通省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

土木(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる