教えて!しごとの先生
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今ものすごく焦っていて、どうすればいいのかわからない状態です。 どうか優しいお方にご回答いただけると嬉しいです。 人…

今ものすごく焦っていて、どうすればいいのかわからない状態です。 どうか優しいお方にご回答いただけると嬉しいです。 人種差別などそういうことをする方はお願いです、スルーしてください。ではまず初めに自己紹介をします。 私は現在群馬県の工業高校に通っている高校2年生の男子です。 国籍は純粋なフィリピンです。 フィリピンで生まれ、2歳で母親に連れられ日本に現在まで暮らしています。 あまり言いたくないので多くは語れませんが、我が家はシングルマザーです。 母親は昔日本の方と結婚しその方が亡くなってしまって、その後同じ国籍のフィリピン人の男性と結婚し、息子の僕が生まれました。 そして訳あり今は片親です。 参考にしてください… そこで私はそろそろ就職について考えなくてはいけない時期にいます。 僕の成績は3.5前後で普通よりちょっと下?ぐらいの成績だと思っています。部活も3年間運動部に属しています。それでも自分の通う高校は就職率100%で求人が溢れるほどに来ています。なので就職先にはそんなに困ってはいません。 今まで先生に相談していて今のところ大丈夫だと先生に言われている富士重工業の下請け会社などを受けようと思っていましたが、 肝心なビザなどの事を1度も考えたことが無く、ふと思い出したのでみなさんに知恵をお借りしようと思い質問させていただいています。 私の場合どういったビザになり、何か制限がつくものなのでしょうか? お恥ずかしい話、自分自身、中身ははもうほぼ日本人です。日本語を流暢に使っています。母国語のタガログ語は聞く分には大体分かる程度で、英語は勉強中です。 『母国語を使って母国で調べて働けよ』と言われれば確かにそうしたいですが、もう日本の方に聞くしかないと思っています…。 なので日本で働いている自分と同じようなフィリピン人やその他国籍の方がいましたら、ぜひ教えてください。 もちろん答えてくださる日本人の方がいるなら、よろしくお願いします。 長々とまとまらない文章を書いてしまっていますが、何か補足が必要であれば聞いてください。 本気で困っています。 よろしくお願いします!

補足

今日担任に聞いて住民票を見せてもらいました、そしたら中長期間在留資格や定住者などと書いてありました。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    とりあえず、あなたがお母さんと同居している(お母さんに扶養されている)と仮定してお答えします。 お母さんが「永住者」であれば、あなたは「永住者の配偶者等」と言う在留資格。 お母さんが「定住者」であれば、あなたも「定住者」。 そのどちらかをお母さんの在留カードで確認してください。あなたの在留カードでも確認できます。 ただ、どちらにしても、上記の2つのどちらかであれば、活動に制限のない資格ですので、就職して働くことに何の問題もありません。 改めて入管に行って「在留資格(ビザ)を変更する必要はありません。ただ、「定住者」の場合は、在留期限を忘れないようにしましょう。

  • 定住者の在留資格なら、就労に制限はありません。このまま永遠に日本に在留できます。 あなたの母は、日本人夫と離婚後、日本に適法に在留している時に、フィリピン人男性と出会い、恋に落ち妊娠、フィリピンであなたが生まれたんだと思います。 その後、あなたを日本に呼び寄せたんだと思います。 定住者になってから5年が経過し、3年更新になった場合は、永住許可申請は可能です。 日本は外国人には、住みにくい国です。大変ですが、めげずにがんばってください。

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  • 他の回答者様も仰るように、あなたの在留資格が何か?と言う事が大事です。 合法に日本に住んでいるなら、3年毎に更新しているみたいと言う事で 「定住者」と言う在留資格かと思われますが・・・・ ちなみに、お母さんが永住許可を持っていた場合でも あなたが日本で生まれていませんので、「永住者の配偶者等」にはならず 「定住者」になります。 あなたの在留資格が「定住者」であれば 就労制限は有りませんので、特別に就労許可や在留資格の変更は必要ありません。 まずは、あなたの在留カードをお母さんに頼んで見せてもらってください それと、これも他の回答者さんが書かれてますが 16歳からは在留カードを常に携帯しておかなければなりません。 「在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。」 良い機会ですので、自分でしっかり確認してみましょう。

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  • 中身がほぼ日本人でも日本国籍を持っていないので就労ビザは必要です。 学校の先生はあなたが日本国籍だと勘違いしているのでは? 大手企業はコンプライアンスを厳しく求められますのでビザを持たない外国人なんて絶対雇いません。関連会社も同様です。 不法就労者を雇用したということになれば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という非常に重い刑事罰を受けることになるので中小企業でもまともなところでは厳しいです。 あなたの在留資格がわからないのでどうしようもないです。 別に国に帰って働けとは言いませんけどこのままビザなしで働くなら不法滞在でフィリピンへ退去強制の未来しかありません。 高校2年生という事なので早々に自分の在留資格を調べ就労ビザを取るように頑張ってください。 この種の手続きは行政書士が詳しいと思いますので相談してみては。

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