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旅館でナイトフロントの仕事をしています。 次のような業務命令は法令内ですか?

旅館でナイトフロントの仕事をしています。 次のような業務命令は法令内ですか?部署は3人います。勤務は21時から翌朝6時まで(休憩は1時間)の早番と22時から翌朝8時まで(休憩2時間)の遅番の2人で構成されます。月の休みは9回です。ということで30日までの月だと3日、31日までの月だと4日3人とも出勤になってしまう日が生じます。震災以前は無理に3人とも出勤していました。ところが震災以降そういう日は1名が14時に出勤し裏方(宴会場の設営や片付け)の仕事をするようにということになりました。規則上の終了時間は23時です。 ということで私が疑問に思っている核心は通常夜専門に勤務している者に対して昼間の出勤を命令できるのかという点です。旅館ですから部署の垣根を越えての業務要請は頻繁ですしそれについては問題にしていません。要は休日数の関係で人員があぶれるという理由から普段寝ている様な時間に出勤を強制できるのかという点です。14時出勤者は前日休まなければ無理なのでシフト構成上大変困っています。14時出勤者が必要な日は会社で指定してきます。震災以降ということでお分かりでしょうがこの体制は4年位続いています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜勤専従として契約している者を契約時間外に勤務させることは「労働条件の変更」に当たりますので、本人の同意なく行うことはできません。 「業務命令」は契約に基づいた就労時間中において有効です。

  • 月6日しか休みがない私からすれば、休みを8日にするからしわ寄せのシフト構成はなんとかせよ。と言われれば御の字です。 対価についても語られてませんが、どうなんでしょう? 4年も続いたのであれば厚遇なのでしょうか。

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