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労働契約法について教えてください。 労働契約法16条は「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認…

労働契約法について教えてください。 労働契約法16条は「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を汎用したものとして無効とする」となっていると思います。この「合理的な理由」や「社会通念上相当」との判断はどのようなものでしょうか? たとえば殺人、横領等の犯罪行為は「社会通念上相当」であると当然考えられますよね。 社内でのトラブルにおいて考えられる「合理的な理由」や「社会通念上相当」という例はどのようなものが考えられますか?パワハラやマタハラは想像がつきます。 「あなたの今までの言動を見聞きした事を基にした総合的判断で解雇」というのはその条項に該当するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則の懲罰規定に基づき、先ずは軽い懲罰を適用して様子を 見るのが一般的、それでも問題を起こしたようなら懲罰を重くして行っ て、それでもダメだから最終的に解雇とすれば合理的理由で社会通念 上相当と認められるでしょう。 パワハラやマタハラでも1回のことで解雇は処分が重すぎますので、 先ずは戒告、また問題を起こせば減給、停職と言うことになり、それで もまた問題を起こしたなら「何回処分しても同じことを繰り返すので、 解雇(懲戒解雇)する」という手順になります。 犯罪行為以外で懲戒処分の対象となる事由(社内トラブル)は、 欠勤・遅刻 業務命令違反(転勤・異動の拒否など) 職務専念違反(勤務時間中に仕事に関係ないことをしているなど) 経歴詐称 許可を得ない兼業 社内不倫 などですね。 >「あなたの今までの言動を見聞きした事を基にした総合的判断で 解雇」というのはその条項に該当するのでしょうか? 上記に照らし、犯罪行為のように重い処分が下されて当然という事由 以外で、今までこれといった処分を行わずいきなりレッドカードは解雇 権の乱用と言われる可能性があります。 解雇を言い渡す前に社労士に相談された方が宜しいでしょう。

  • 総合的に判断とだけ言って 具体的に何が理由を言わないなら、合理的な理由とはいえないでしょう これが通るなら、不当解雇なんてないと同じ

  • 質問文の内容が滅茶苦茶すぎて、あなたがもう少し基礎知識を入れないと説明は無駄かもしれないが一応解説 客観的に合理的な理由とは 就業規則の有効な解雇事由該当性のこと 社会的通念上相当とは、債務不履行の程度と解雇と言う処分がつりあっていること だよ。

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