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労働基準法などに詳しい方教えてください。 コイン500枚。 2つほど質問があります。 解雇予告手当について質問…

労働基準法などに詳しい方教えてください。 コイン500枚。 2つほど質問があります。 解雇予告手当について質問です。 つい先ほどコンビニのバイトをクビになりました。 自分の勤務情報を店長などに報告している人がオーバーに悪いことを報告して勤務態度が悪いとか仕事が雑とかの理由でクビになりました、、。 少しショックだったのでネットで 「バイト クビ」などと検索していたら、いきなりクビと言われた場合解雇予告手当を請求できるという話を見ました。 請求額の決まり方は某サイトによると、 自分はアルバイトなので 【直前3ヶ月に支払われた賃金総額÷その期間中に働いた日数×60%】 らしいですが、自分はまだ1月31日から働き始めたので1ヵ月も経っていません。 そこで1つ目の質問です。 ①自分のような場合どのような計算で、いくら請求できるのでしょうか? それと、店長に退職届という紙を渡され、「これを提出してください」と言われたのですが、これってもしかしてクビになったのに退職届を提出させることで自分から退職したことにし、事務上では解雇とならないようにしようとしてるのではないでしょうか? 一応、退職理由という欄があり、・自己都合 ・契約期間満了 ・その他( )という選択が書いてあり、その下に [理由 詳しく記入]と書かれた大きめのスペースがあるのですが・その他( )に解雇と書いておけば大丈夫なのでしょうか? 2つ目の質問です。 ②これは本当に提出してもいいのでしょうか? そのコンビニはお店柄があまり良く感じないのでもしものことを思い、法テラスの無料相談や労働基準監督署も行ってみようかと思ったのですが車を持ってないので一応こちらで質問しました。 当事者に見られたらなんとなく嫌なので匿名での投稿ですがよろしくお願いいたします<(__)>

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ID非公開さん

回答(3件)

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    貴方に対するコンビニの店長は、貴方に対して退職届を貴方に提出させて依願退職にするつもりですね!退職届は提出してはいけませんよ!労働基準法第21条では、試用期間でも14日以上労働させた労働者には、労働基準法第20条に基づいて30日以上前の解雇通告をする事が法定化されています!日雇い労働者でも1ヶ月を超えて労働した場合には、同様に成りますからね!貴方の場合は即日解雇に成りますから、第20条に基づいて使用者(社長、事業所所長、コンビニの場合店長等)は労働者に対して即日解雇(明日から仕事に来なくて良い、今日で解雇(クビ)だ!)等の場合は、30日分以上の平均賃金を支払う事が法定化されています!労働基準法第12条に基づいて平均賃金とは、労働者が解雇等算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に労働者に対して労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額を言います!貴方は平均賃金が60%以上と思われていますが第12条で60%以上が対象に成る労働者は、賃金が請け負い制や出来高払いによって定められたている労働者が多いですね!つまりパートアルバイト労働者でも貰った賃金を除した金額と貰った賃金に60%かけた賃金の高い方の賃金が平均賃金に成ります!貴方の場合には、労働契約締結後就労した日が3ヶ月未満ですから、労働契約締結後の就労した賃金の総額を労働契約締結後の日数で除した金額か、その金額に60%でかけた金額の高い方と成りますから、賃金の総額を除した金額の方が高く成ると思いますのでそちらが平均賃金に成ると思いますよ!ですから貴方は即日解雇されたのですから、平均賃金の30日分以上を使用者は貴方に支払う事が法定化されています!店長は、労働基準法第20条違反等を隠そうとしています!貴方はコンビニが所在する地域を管轄する労働基準監督署に、コンビニで就労した事が解る様な証拠が有れば証拠と店長に渡された退職届を持って労働相談員では無くて労働基準監督官に労働基準法第20条、第21条違反で申告するのですよ!速く行く事です!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合は労働基準監督官に相談すれば名前は伏せてくれます!又貴方が労働基準監督署に申告した事に対してコンビニの店長等が貴方に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反で指導されます!状況に応じては処罰されます!もし貴方が労働基準監督署の対応に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談されると宜しと思いますよ!

  • あくまで以下は個人的意見 ①請求は却下される。 当然向うは正当解雇を主張するでしょ。 解雇には正当な事由があれば解雇手当は不要。 つまりだ、キミは1円たりとも貰えないだろう。 これまで働いた時間分は当然貰える。 ②事務手続上で必要なのでは? まあ、出しといたほうがいだろうな。

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  • http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/ 専門家があまりいないと思うのでこちらを貼りました。無料です。 とりあえず相談して、しかるべき対処をしてはいかがでしょうか。

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