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社会保険労務士試験問題 雇用保険法 平成8年択一の問題なんですが 雇用保険被保険者休業開始時賃金提出書の提出によ…

社会保険労務士試験問題 雇用保険法 平成8年択一の問題なんですが 雇用保険被保険者休業開始時賃金提出書の提出により算定された休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が15万円で、育児休業給付金の支給の対象となる 支給単位期間に事業主から支払われた賃金の額が3万円である場合、 当該支給単位期間「休業日数が180日に達した後の支給単位期間とする」に 支給されることとなる育児休業給付金の額は、4万5千円である × 答え7万5千円である どういう計算で7万5千円になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    15万円×50%でしょう。 半年経過までは67%となります。 3万円を減算するかどうかの論点だと思いますが、支払われた賃金が休業開始時賃金月額の30%以下であれば減算はありませんので、15万円×50%=7万5千円が正解になります。

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