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教員免許について質問です。 現在、中学校と高等学校の一種免許を持っています。 しかし教員にはならず、学習塾に就職しそ…

教員免許について質問です。 現在、中学校と高等学校の一種免許を持っています。 しかし教員にはならず、学習塾に就職しそこで講師として働いています。 教員免許更新講習を受けることが出来るのは、現役教員や講師登録をしている方のみだったような気がするのですが 私のように現役教員ではない者が免許を更新出来る方法があるのでしょうか。 また、そもそも免許を更新することが出来るのでしょうか。 履歴書などには、過去に教員免許を取得すれば期限が切れても書けるそうですが、今持っているということも大事だと思うのですが、何か方法はあるのでしょうか。 どなたか回答お願いいたします。

補足

非常勤も含めて教職に就いたことはない(大学卒業後そのまま学習塾に就職)ので、 これから教員になるつもりがなければ免許更新をしなくても免許は失効しないという文言もあった気がするのですが確かだったでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが更新する方法はありません・・・。 現職教員か過去の教員経験者しか更新講習を受講する事が出来ないからです。 ちなみに・・・ 他の回答者様が追加免許についての説明をしてくれていますが、実際にはこの方法も不可能です。 と言うのも、追加免許を取得した場合には、更新手続きではなく、教員免許の有効期限延長の手続きと言う物をしなければなりません。 が、この手続きがやっぱり現職教員などに限られて来るからです。 なお、教員免許の失効について一応補足しておきますが、質問者様の教員免許は失効しません。 しかし免許の効力は失効します。 ちょっとここが日本語の難しい所です。 "免許の失効"は、免許がなくなってしまう事を言います。 しかしこれは無くなりません。 逆に"免許の効力が失効"と言うのは、免許は持っているけど教員として教壇に立てなくなる事を言います。 ちょっと自動車の運転免許をイメージして下さい。 違反をしてしまい、免許取消になったら免許がなくなります。当然運転は出来ません。 同様に免許停止になっても運転は出来ません。が、免許自体は持っています。 免許停止の場合は違反者講習などを受講すると復活します。 実は教員免許も同様の考え方に近いです。 免許が失効するのではなくて、免許の効力が失効します。 が、仮に何年かあとに教員になりたくなったとします。 その場合、後から教員免許の更新講習を受講すれば免許の効力は復活する訳です。 免許その物は失効しないので履歴書には書ける理由はこの辺にあります。 とりあえずそんな感じなので、悩ましいとは思いますがそう言う物だと思っておいて下さいね。

  • 他の教科の免許を取る (別表第4) という方法があります。 新たに取得した免許の方に有効期間が更新されます。 中学二種の他教科であれば、通信制の大学などで13単位を修得すれば取れます。 (実際には必要な科目の関係で13単位では足りない場合が多いですが。)

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