教えて!しごとの先生
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*長文になります

*長文になります私は高校を卒業してすぐに病院の医療事務員として働きました。その時は看護師6人(透析をしているため個人病院としては多め)医療事務員3人だったので、無知な私でも1日1日、学べる職場でもあり働きやすかったのですが、入社して半年、医療事務員私以外の2人が辞めてしまい私だけになりました。 高校を卒業して半年。 18歳の私にはプレッシャーや責任が重すぎて10月にはストレス性の病気で3日入院しました。その時の仕事の内容は、お昼ご飯などとてもじゃないですが食べる時間もなく、お昼休みはほぼとっていないか、とれて30分でした。 入院しても従業員を雇おうとしてくれず、ついに限界で泣きながら退職することを事務長に訴えました。 事務長は、私が精神的にも、そして今後の未来のためにも1人で働かせた。あなたに負担をかけるつもりは無かったなどと言い、辞めることを認めてくれませんでした。 しかし私にも限界がきていたためなんとか押し切り、11月下旬、辞めることを認めて貰いました。春には退職したいことも、伝えました。それなのに事務長は従業員を雇わず、今月の2月にやっと雇ってくれましたが、なんとその人は医療事務経験なしのパートの方でした。3月には辞めると伝えたのに雇ったのは2月15日。未経験。 今週もお昼ご飯、食べていません。ストレスが爆発し、知らず知らず涙が溢れる毎日です。そして事務長から、この方ともう1人正社員を雇うつもりだから正社員にも業務を教えてほしいといわれ、つまり退職を引き伸ばされました。 私にも未熟なところがあり退職となったのでOKしましたが、3月末に3日間海外に行く予定があったのでそれを伝えると、もちろんいいわよと許可していただきました。 しかし本日、いきなり、プライベートな事の有給は認めない。土日で済ませなさい。と激怒。 怒りと不満とで涙がいつも以上に出ました。 私は有給を一度も使ったことがなく、日祝の定休にもかかわらず、日曜日出勤だってしましたし、年末年始休みなどとっていません。 それを伝えると、その分お給料に入れてるじゃない。と逆ギレ。恥ずかしいですが毎月の給料は11万以下。明細書をみてもプラスなんてされていない。患者様を送るのはマイカー。手当なし。本当に辛いです。いままでの辛い思いをした分、旅行には行きたいので押し通すつもりですが、すぐに帰ってきなさい。2日間にしなさい。人のことも考えなさい。など言われます 私はまだ18歳ですし、事務長に発言する勇気がでません。 私はこの場合、有給を無理にでもとっても可能だと思いますか?あとこの話を聞いていただいて、やはりこの病院はブラックなのか判断していただきたいです

補足

ちなみに今日、雇わなければよかったと笑っていわれました。確かに私はミスが多く言葉遣いもあまり上手ではなく働くにはまだまだだとは自覚しています。ミスをたくさんしてきた分、やっぱり事務長に反抗?対抗するのが出来ないです… この考え方はみなさんにはどう思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    すぐに退職届を出してください!! 時間外は働かない、業務と関係ないことはしない。 どうしてもしんどかったら、休んでもいいですよ。 これ以上勤めないのだから、気を使う必要もないです。 事務長に今までの仕打ちを思い知らせるくらいの気持ちでないと、辞められませんよ。 あなたは一人でよく頑張りました。 だから、堂々とやめてください。 18歳だと親に頼るのもいいと思います。 職場に親が来るのはどうかと考えますが、ここはそんなこと言ってられませんから。

  • 他の方の意見同様。 正式な退職届けを出して、出勤しないのが一番です。 充分、前から、退職の申し出は行い、春と言う期限も確認していたのですから。 春とは、3月1日付でしょうか? 医療機関が、ちゃんと引き継ぎを含めた時期に、ちゃんとした人を雇わないのが悪いのです。あなたが引け目を感じる必要は、ありません。 本当に困れば、レセコンの会社の人を依頼するはずです。新人の指導も依頼するでしょう。 あなたが心配や責任を感じる事はありません。 しっかり休んで。 次の良い職場との出会いがありますように。春のスタートを切って下さい。

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  • 会社に退職届けを出せば2週間後に辞めれますよ 退職届け ○○○○株式会社 代表取締役社長○○ ○○殿 平成○○年〇月○日 ○○○○事業部○○課 ○○○○○ハンコ 私事 一身上の都合により、平成○年○月○日をもって退職いたしく、お届けいたします。 以 上

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  • 労働者の専権事項である退職を事業者が拒否する事は出来ません。職業選択の自由は憲法で保障されていますし、退職させないとなれば強制労働となりますから労基法でも禁止されています。事務長が何を言おうと自らの意思を通す事が出来なければ、今後どの様な会社に就職しても同じ事です。誰しも最初は弱いものです。経験を積んで強くなるよう努力して下さい。 また、労働者からの有給休暇の請求に対して拒否する事は出来ません。業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使する事が出来ます。 従って、有給休暇を請求した日に休めばいい事です。その休みを不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。 「雇わなければよかった」と言われたようですが、雇ったのは事業者ですから、その事業者に、見る目が無かっただけの話です。補充の従業員を雇う事は人事権を持った人間が行うことで、質問者様に責任等ありません。事務長の責任を質問者様に押し付けているだけです。無能な事務長の言葉など無視して、定めた日に有給休暇を使用して退職すればいい事です。

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