専業主婦は第3被保険者となり保険料の支払いはありません。質問者様の言うとおり1円も払わず国民年金を受けとる事になります。 そのお金は旦那さんが払っているのではなく、第2号被保険者(サラリーマン)全体で第3号被保険者の分を半分負担しています。 残りの半分を税金で負担します。 よって、独身者が既婚者よりも多く負担していると言うことはありません。 独身者は損をしている感覚にはなると思いますが。
だんなが会社員で厚生年金の被保険者なら、国民年金の掛け金も同時に払っている、と考えて下さい。別々に取り立てるよりも、同時に取り立てた方が楽だからです。 保険料は報酬の額に比例しますから、独身の同僚が貰っていない家族手当等の分は多く払っていることになるのでしょう。
その通りです。1円も出さずに国民年金に入っている事になります。 旦那さんの保険料は、何も変わりません。 ただし、今年の10月から 1.勤務時間が週20時間以上 2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3.勤務期間が1年以上見込み 4.勤務先が従業員501人以上の企業 5.学生は対象外 この条件の全てに当てはまる人は、奥さんであっても会社の社会保険(年金、健康保険)に加入しなければならないという、いわゆる「106万円の壁」というものが影響してきます。
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