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副業の確定申告についてご教示願います。 私は2年前にA県A市からB県B市へ単身赴任で転勤となりました。

副業の確定申告についてご教示願います。 私は2年前にA県A市からB県B市へ単身赴任で転勤となりました。B市でアルバイトの副業をしており、昨年副業分の給与収入が50万円 弱ありましたので今年は確定申告をするつもりでします。申告すること で会社へばれる危険性はありますが、副業分を普通徴収で納付するにチ ェックをつけるつもりでいます。 (市役所へ副業分の普通徴収が可能か相談予定。) ここで質問ですが、 H28.1.1時点でB市に住んでいますが、住民票はA市にあります。 この場合、A市、B市どちらで申告を行えばいいのでしょうか? 副業分の住民税はどちらに収めることになりますか?ご教示願います。

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回答(1件)

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    n_a_o01さん >副業分を普通徴収で納付するにチェックをつけるつもりでいます。 副業が給与所得の場合、このような手続きをしても副業の給与所得は普通徴収にはなりません。 子の手続きが有効なのは、給与所得と公的年金の雑所得以外の所得に限られます。 >H28.1.1時点でB市に住んでいますが、住民票はA市にあります。この場合、A市、B市どちらで申告を行えばいいのでしょうか? B市になります。 >副業分の住民税はどちらに収めることになりますか? 確定申告書で申告した市、もしくは、年末調整で会社に届けた市になります。 住民票の情報は影響を受けません。(ただし、今年分からマイナンバーが有効になりますから住民票の影響も受けるかもしれません。)

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