>講師、特に美術は生活していくのが大変だと聞きます。 ☆常勤講師 ・給料は、 手取りで17万円といった、 月給制。 →一般企業の正社員のような感じ。 ・授業をすることはもちろん、 クラス担任や部活の顧問なども行います。 ・例えば、中学や高校の場合、 1)自分のクラスの生徒が、他校の生徒と血みどろの暴力沙汰事件を起こし、 あるいは、スーパー・デパートなどで、万引きし、 警察へ補導されたが、 生徒の親は、共働きのため、警察へ行く時間がないので、 代わりに、警察へ生徒を引き取りに行く。 生徒を自宅へ送り届け、自分の家に帰ったら、もう夜中の11時。 2)顧問をしているサッカー部の試合の引率、 あるいは、学校のオープンキャンパスが実施される。などで、 土日祝日がつぶれる。 ・・・という感じで、 1日当たり:10~12時間労働などとなった場合であっても、 残業代や休日出勤手当てなどは、 一切でません。 ☆非常勤講師 ・授業をするだけでOK。 クラス担任や部活の顧問は、しなくて良いですし、 オープンキャンパスの準備などにも参加しなくてもOK。 ・給料は、 「50分1800~2700円×自分の受け持ち授業時間数」で計算されます。 →コンビニなどのパート・アルバイトのような感じ。 →例えば、 週3日で10時間なら、 手取りで月7~8万円、といった感じ。 ※実際に授業をした時間のみが、給料支払いの対象。 例えば、 放課後や授業のない時間などに、 明日の授業の準備をする場合なども、給料には入りません。 ☆常勤講師なら、 収入は、安定しますが、 クラス担任や部活の顧問などもしなければいけないので、 責任は、重大です。 ☆一方、 非常勤講師なら、 自分の受け持ち時間だけ、学校にいればOKなので、 例えば、 「火曜日は、2時間目と3時間目しか授業がないから、 2時間目が始まる10時までに、学校に行けばいいし、 11時50分で3時間目が終われば、 火曜日の仕事は、それでオシマイだから、 そのまま家に帰ってもいいし、 帰りに、銀行に寄ってもいいし、 ブラウスがくたびれてきたから、帰りに買いに行ってもいいし、 それとも、 学校に残って、 何か、授業で使うプリント作ってもいいかな」 ・・・と、 自分の好きに、自由に、 時間を使うことができます。 →しかし、 非常勤講師は、 ☆収入が少ない。 →授業のない日に、 スーパー・コンビニ・マクドなどでバイトして、 生活費を稼いでいる非常勤講師の先生もいらっしゃいます・・・。 ☆基本的には、1年契約の更新制なので、 (例) 教頭先生「生徒で、 「ID非公開先生の授業って、しっかりきいてても、イマイチよくわかんない!」 と言ってる生徒が多いので、 申し訳ないけれども、 ちょっと、次年度の更新は、 見送らせていただくことにしますので、 申し訳ないけれども、 4月以降は、もう来なくて結構です。」 ・・・と、 なってしまう場合も・・・。 >特別支援学校で働くことにも少し興味があります。 ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の美術の教員として働きたい →中学美術免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校(障碍児養護学校)では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。 >通信教育で特別支援の教員免許をとり、 >講師として働くことを考えているのですが、可能なのでしょうか。 ☆通信制大学によっては、 (例) 「他の大学に通っている方が、本学に3・2年次編入や1年次入学をし、 他大学と本学の両方に在籍することは、 本学では、二重学籍とみなしますので、 本学への3・2年次編入や1年次入学は、一切受け入れ致しません」 「他の大学に通っている方が、本学に科目等履修生として入学し、 他大学と本学の両方に在籍することは、 本学では、二重学籍とはみなしませんので、 本学への科目等履修生としての入学・履修登録を、許可します」 「科目等履修生の、 特別支援教育基礎論、知的障害児心理学、肢体不自由児心理学、 知的障害児教育総論、知的障害児教育各論、 肢体不自由児教育総論、肢体不自由児教育各論、 特別支援学校教育実習事前・事後指導、特別支援学校教育実習といった、 特別支援学校教諭免許の取得に必要な科目の学習は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 特別支援教育基礎論、知的障害児心理学、肢体不自由児心理学、 知的障害児教育総論、知的障害児教育各論、 肢体不自由児教育総論、肢体不自由児教育各論、 特別支援学校教育実習事前・事後指導、特別支援学校教育実習といった、 特別支援学校教諭免許の取得に必要な科目の学習をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学されましても、 これらの科目の学習は、一切許可できません」 ・・・といった学習制限をしている場合が多いので、 「今、通っている大学だと、特別支援学校教諭免許が取得できないので、 個人的に勝手に、免許がとれる別の大学(通信制を含む)と、かけもち学習して、 特別支援学校教諭免許もとります!」 ・・・というのは、 できない場合があります。
講師でもずっと他の職員と同じように働いている常勤講師と正規ではない非常勤講師とがいます。 だいたい教員採用試験に合格したひとが常勤講師で、落ちてしまった人が非常勤講師となって、来年また、教員採用試験を受け、常勤講師を目指します。 非常勤講師はやはり収入は低いと思いますが、常勤講師は他の国語や数学の教員と全く同じ教員ですから収入も同じようにもらえると思います。
中学校の美術講師なんて給料は飯食ったらなくなるよ。 他で収入があって肩書を作るためにやるなら良いけどね。
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