ID非公開さん >1月迄の期間を定めた雇用契約であれば、契約満了による退社となり、1回も更新していませんので、自己都合による退職ですが、給付制限はありません。 正社員として雇用され、試用期間中に会社側から、1月一杯とされたのであれば、解雇ですので、会社都合による退職となり、給仕制限は設けられません。 当然ですが、1ヶ月前の解雇予告が行われていないのであれば、解雇予告手当を請求できます。 ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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気になる回答があったので、余計なお世話ですが一言。 > 解雇には、客観的合理的理由と社会的相当性が要求され、これらが欠ける場合には、たとえ解雇予告手当を支払ったとしても、効力は認められないのです。 これはその通りですが、あくまで民事的効力についてのことです。 > 明日にでも、お近くの「労働基準監督署」に申し立てましょう。 解雇自体に違法性はないので、労働基準監督署に申し立てても解雇を無効にしてもらえるわけではありません。つまり、いくら効力が認められないと主張したところで違法性がない以上、労働基準監督署が会社に対してあなたを職場復帰させるよう命令したり勧告することはできません。相談にはのってもらえるでしょうが、それだけのことです。これを勘違いしないようにしてください。 公的に解雇の効力を無効とするためには、民事提訴して勝訴する必要があります。そこまでする気がないのなら、解雇を受け入れるしかないということです。
勿論会社都合による退職ですが、6ヶ月は無いでしょう?。
会社都合かという話なら、解雇なので会社都合ということになります。 不当かどうかはわかりません。能力不足ってことでしょうけど、試用期間中でもどれだけきちんと研修などをしたのかなどなそいろんな状況で合理的だと認められれば不当解雇にはなってきません。 「1月いっぱいで終了ね」をいつ言われたのかわかりませんが、30日前に足りなければ30日前に足りない日数分の解雇予告手当は請求できます。どうやって請求すればいいのか、いくら請求すればいいのかなどの細かい話は労基署ででも聞きましょう。
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