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通勤災害で労災の認定を受けて休業給付を受けていますが、手術が半年延期になり、会社もそんなに待てないということで、契約社員…

通勤災害で労災の認定を受けて休業給付を受けていますが、手術が半年延期になり、会社もそんなに待てないということで、契約社員なので、打ち切られて寮住まいだったので大阪の実家に帰ることにしようと思うのですが、休業給付を継続して受けるには、今の東京の病院に紹介状を書いて貰って大阪の病院に通院して、毎月給付請求をしないといけないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 契約社員だからといって解雇権は乱用出来ません。ただし、規定の傷病期間が経過した場合解雇権を会社は利用出来ます。(期間は3年位だった様な) 会社側が待てませんよ〜やめて下さいとか話し合いがあれば慰謝料請求しましょう。 労災認定されている以上過失割合は会社側にあるはずです。 転院に関しては問題有りません。 通っている(入院)している病院へ相談するとソーシャルワーカーが転院先病院、移動手段、方法等探してくれたりします。 1番良いのは転院先病院を家族に探して貰い受け入れ可能な場合は即座に決定し、転院の意思を伝えましょう。後は病院同士で話し合いしてくれます。 乱文にて失礼します。

  • 監督署は紹介状はいらないです。 転院届と毎月休業給付出してもらえば 完治するまで給付してくれます

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