解決済み
会社の1グループの忘年会で管理職がタクシーチケットを部下に見せびらかし、『俺は、会社の金でタクシーで帰るんだ。』 これって、横領?
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タクシ-のチケットは接待費か若しくは旅費交通費として会計処理すべきですが、会社の忘年会で使うのはどちらにも属さないので、本来なら自腹で払うべきかと思います。 横領とまではいかないけど、社内規定でタクシ-チケットの利用方法について、どうなっているか分かりませんが、社内規定違反と税務調査時に指摘を受ける可能性があります。
管理職がチケット使用を認められ、認められた範囲内で使うのであれば、何の問題もありません。
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