教えて!しごとの先生
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現在パートで週5で8時間働いてるのですが、上司や同僚との人間関係に耐えれなくなり、顔を合わすだけで動悸や心拍数が上がり、…

現在パートで週5で8時間働いてるのですが、上司や同僚との人間関係に耐えれなくなり、顔を合わすだけで動悸や心拍数が上がり、パニック症状も出てしまい現在欠勤してます。 このまま退職したいのですが、上司と会うとパニック症状が出てしまいそうで怖いので、非常識だと分かってるのですが、退職届を郵送しようかと考えております。 その際、退職に記載する退職日は退職届作成の2週間後で大丈夫なのでしょうか?? それとも、例えば23日に作成した場合月末と記載しても大丈夫なのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    細かく言えば退職届と退職願は違うわけですけど、日本の大抵の会社ではどっちを出しても違いはありません。なので、退職日はあくまでも退職希望日でしかありません。希望日なのでいつにしたって構いません(過去の日付はさすがにまずいです)が、それで通るかどうかは別の問題です。 常識的には就業規則などの契約条項に従います。就業規則などに退職の通告期間が決められていなければ法律に従います。法律では期間を定めていない雇用契約の場合で完全月給制や年俸制のような給与体系ではないなら通告期間は2週間ということになります。期間を定めている場合にはいつでもいいらしいですが、契約期間を全うしない場合は契約違反ということになってきます。 また、正当でやむを得ない理由があると客観的に言えるなら、期間を定めていても定めていなくても即時退職も法的には可能です。その場合の正当でやむを得ない理由は細かく言えば個人で判断できるものではないですが。 上司や同僚からパワハラ、セクハラ、いじめなどを受けていたということなら正当でやむを得ない理由に当たる場合もありますが、そういうことがなくて人間関係に耐えられないということだと相手には責任はないわけですから正当でやむを得ないとは言えなくなります。そのあたりの判断を誰か、労働局の雇用均等室にでもしてもらったほうがいいように思えます。正直、無理やり退職するのに一日や二日遅くなっても大して違いはないでしょうし。 土曜日や平日の夜間(ちゅうてもせいぜい20時くらいまでですが)でも相談できる「総合労働相談コーナー」なる窓口もありますから、とりあえずは探して電話ででも相談してみましょう。直接行って相談できるならそのほうがいいです。総合労働相談コーナーは駅ビルに入っていたりもしますし。「総合労働相談コーナー」とお住まいの都道府県名でググってみましょう。

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