解決済み
おそらく違います。 「官僚経験」という表現が正確かわかりませんが、あなたが言わんとしているのは公務員経験者の弁護士資格の特例のことだと思います。 ざっくりと言えば、一定の法律関係の事務(法令の立案や裁判手続き等の事務、審判手続きなど)を経験し、かつその後に日本弁護士連合会の実施する研修を修了すれば、司法修習をしなくても、弁護士となる資格を有するというものです。 (弁護士法第5条第1項第2号ロ、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第1条・第3条)
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